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毎年やってくる年末調整ですが、配偶者特別申告書の「本年度中の合計所得金額の見積額」の記入欄で、毎年、大体110万前後なので、110万で記入しても大丈夫なんでしょうか?

それとも、課税証明をとって細かな数字を入れた方が良いんでしょうか?

以前、ここを記入しないで、旦那が103万で提出してしまったら、後で大変な思いをしたので…(汗)

A 回答 (1件)

>毎年、大体110万前後なので、110万で記入しても大丈夫なんでしょうか?


いいえ。
110万円というのは「年収」でしょう。
110万円の「所得」だと、配偶者特別控除は受けられません。
「所得」は「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。
110万円なら給与所得控除は65万円なので、「所得」は45万円です。

>課税証明をとって細かな数字を入れた方が良いんでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
あくまで、”見積額”でいいです。
なお、今年の所得を証明する課税証明は、来年6月にならなければ発行できません。
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