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医院を開設します。支払年度に損金になるとは思わないのですが、繰延資産として償却可能でしょうか?できるとすれば償却方法と耐用年数も教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

 


繰延資産の償却費として必要経費になります。(入会金全額が即時に経費になるわけではありません)

償却方法は均等償却の方法により5年間(60ヶ月)で均等に償却していきます。

償却費の計算は、初年度の場合の償却額は、入会金を支出をした日からその年の業務を行っていた期間の末日までの月数を60ヶ月で除した値を、入会金の金額に乗じた金額となります(月数に1か月に満たない端数が生じた場合は1か月とします)

以後の年度の償却額は、その年に業務を行っていた期間の月数を60ヶ月で除した値を入会金の額に乗じた金額となります。


余談ですが、医師の開業時の特有の経費として、開業費(開院挨拶状費用や旅費交通費及び交際費等その他開業に至るまでに要した費用)もあると思いますが、こちらも5年間で均等償却しますが、開業費に関しては任意償却(支出した開業費の金額の範囲内で納税者が任意に償却した金額)が認められていますで、初年度に開業費の全額を償却することも可能です。


また、医師特有の税務に関しては、保団連の発行図書にも掲載されている場合もありますのでそちらもご参考にして下さい。
 
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入会金の性質によります。

以下を参考に
http://www.taxanser.nta.go.jp/5382.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5382.htm
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