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賃貸借契約の保険について勉強中の者です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

①第三者により自分の家財に損害がでたときに、自分の加入していると家財保険と相手が加入している個人賠償責任保険の両方から保険金をもらうことになるのか?どちらからも貰えるのでしょうか?

例えば、借りている部屋の上階の洗濯機が水漏れになり、自分の部屋に水が漏れ、それにより自分のPCが壊れたとします。自分の加入している家財保険を使って、保険金を請求する以外にも、上階の人が個人賠償責任保険からも保険金をあげることもできるのでしょうか?一般的には片方の保険で賄うものなのでしょうか?

②もらい火で自分の所有している家財に損害がでた場合は、自分の加入している家財保険を適用できるとのことですが、自分の借りている部屋の壁や床に損傷が出た場合はどうなるのでしょうか?
もら火だと、借りている部屋が黒焦げの状態でも大家さんに対して、原状回復義務は発生しないということでよいのでしょうか?
また、その部屋の修復費用にたいして保険がおりるとすると、大家さんが建物に対してかけている保険からなのでしょうか?出火元の人の類焼保険から給付をうけるようになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず損害賠償に関する法律と火災保険に関し、


基本的な知識を持つことです。


(1)一般の損害賠償は民法709条の不法行為責任が
   適用されます。
   一方、借家のような借りた物(借家等)の場合には
   民法415条の債務不履行責任が適用されます。

  
(2)上記いずれの場合も、損害賠償は時価額での補償
   となります。

(3)最近の火災保険は時価額でなく、新価での補償が
   一般的です。

(4)日本では「失火に関する法律」があり、故意・重過失を
   除き709条は適用除外となり、火元に賠償責任は
   発生しません。
   ただし、借家の場合には上記415条が適用され
   失火法は適用されず、賠償責任が発生します。

失火法は あくまで709条を適用しないという法律
   ですので、415条による責任には適用されません

   故意か重過失かまたは単なる失火かはケースごとに
   判断されますが、時には裁判で争う事もあります。
   (一部「裁判例」では寝たばこや天ぷら油の放置を
    重過失としたものもありますが、判例として確立
    されたものではありません) 

 以上を念頭において回答します。

 ①両方からはもらえません。仮に虚偽の手段で請求し
  一旦は両方から出ても、日本の保険業界(含む共済)
  では 「情報交換制度」が機能しており、後日必ずばれて、
  保険金の返還請求がきます。
 
  なお、自分の火災保険に新価で補償請求した方が
  時価額での補償となる賠償責任での請求よりお得
  です。 この場合には時価額相当分は貴方が加入の
  火災保険会社が相手に後日求償(返還請求)をします。

 ②貴方が火元ならこの場合には失火法は適用されず
 上記債務不履行責任が発生し、大家に対し時価相当分
 の賠償責任が発生します。
 この場合にも時価額での賠償となりますが、大家は
 新価補償の火災保険加入なら、通常はお得なそちらへ
 請求します。

 ただし、大家側の保険会社から火元への求償(時価額)
 がされす。
 そのため、借家人賠償責任保険に加入ならそれで
 賠償責任を果たす事になります。

 なお、貴方が火元でなければ大家への賠償責任は発生しません。

 火元の類焼保険特約はそのような場合には使われずに、大家の
 火災保険から支払われます。
 大家が無保険なら、火元は「借家人賠責」での対応となり
 ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
根本的な知識が欠落してますね(>_<)
しっかり勉強していこうと思いました!
賠償保険と火災保険適用は、時価額と新価額と金額の出し方も違うんですね。
大家さんと借り主の保険会社が求償するとなるのも初めて知りました。

お礼日時:2018/05/06 13:32

1:片方限りです。

焼け太りは許されません。

2:
>自分の借りている部屋の壁や床に損傷が出た場合はどうなるのでしょうか?
借家人賠責から支払います。そもそもその火災保険も、借家人賠責を付保するための保険です。
貸す側は借りる側に借家人賠責の契約を義務づけるのが通例です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

2の、貰い火なら、大家さんに対しての賠償請求は負わないので、借家人賠償は使えないような、、、。

お礼日時:2018/05/06 13:36

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