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先日後払い(コンビニ払い)を利用してショッピングしました。請求書を発行している会社から、四年前に買ったお米の代金が未払いで支払ってくださいと言われました。
買ったことは覚えていますが、支払ったかどうか忘れでしまいました。支払ったか調べてもらっていますが、
未払いだった場合、払って良いものでしょうか

A 回答 (3件)

注文履歴を見せて下さいと言えばいい。

まずは事実を確かめよう。
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この4年間に督促状の送付が無い場合は時効成立です。


支払う必要はありません。
<請求書の有効期限は2年間、支払いが行われない時の対策>
https://template.the-board.jp/business_tips/arti …

<民法第173条(2年の短期消滅時効)の条文>
http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/ …
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4年前の支払いを今頃ですか?その会社もおかしいですね…商品代金の請求の時効は2年だそうですので、今頃気づく会社もおかしいので、払い

では?
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