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衆議院の優越の認められる場面について教えてください。

A 回答 (2件)

コピペ



1,議決の効力における優越

法律案の議決
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。

予算の議決
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。

条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。

内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内(※)に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
※国会休会中の期間は除く。日数計算は慣例により即日起算(初日算入)


2,権限の事項における優越

予算先議権
予算先議権が衆議院に認められている(憲法第60条)。内閣不信任決議、内閣信任決議
衆議院にのみ認められている(憲法第69条)。


国会法上の優越
臨時国会の会期、特別国会の会期、国会の会期延長
衆参で議決が異なる場合、又は参議院で議決しない場合、衆議院の議決による(国会法11条 - 13条)。法律案議決が衆参で異なる場合の両院協議会の請求
衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆議院の請求は衆議院可決法案を参議院で否決した場合や衆議院可決法案に対する参議院修正法案を衆議院が同意しなかった場合に可能だが、参議院の請求は参議院議決案に対する衆議院修正案に参議院が同意しない場合に限られ、衆議院は参議院の請求を拒否することができる(国会法第84条)。
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憲法を読めば判る。

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