A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遺言は 内容が公序良俗に反しない限り 最優先です。
例えば 土地を長男に相続させると書いてあったら 登記なくして対抗できます。内容は 遺言執行者ですから 問題はなく 従わなければなりません。
そして その人が自分たちに都合の悪い人物であろうと 遺言に従わざるを得ません。遺言による遺産分配に不満があっても従わなければならないのと同じです。
No.3
- 回答日時:
遺言書に「私が死んだらA行政書士に200万渡して
財産整理を頼む」という内容のものは有効でしょうか?
↑
有効です。
遺言執行者といいます。
仮にそのA行政書士が人格的にも破綻し到底信用ならない人でも
相続人は従う他ないのでしょうか?
↑
信用ならないのが明確で顕著であることを
立証出来ないのであれば、従うしか
ありません。
立証出来れば覆すことは可能ですが
現実には非常に難しいでしょう。
尚、自筆証書遺言であれば、形式の不備を
理由に、遺言書そのものを無効にすることが
可能です。
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