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夫に先立たれ子供もいない90歳になる伯母(私の父の兄の妻)は普通養子なので伯母が亡くなると、養親の子供(義理の妹2人)と実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)が法定相続人になると思いますが、養親と実親が亡くなった時に本来なら伯母にも相続権があるはずなんですが何も残してもらえず、養親の子供(義理の妹2人)は近所に住んでいるのにここ3年何の連絡もなく、実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)とは全く面識がなく何人兄弟姉妹がいるのかも知らない、そうした理由で上記の法定相続人には自分の遺産は渡したくないそうです

そこで伯父の遺骨が家の墓に入っている事もあり、月に一度は伯母を誘って墓参りに行き食事などして日頃から親しくしている義理の甥(夫の弟の子供)である私に遺産を残したいとのことなんですが、色々と調べると遺贈の場合は遺言執行者を決めておかないと法定相続人全員の協力が必要になる事や、遺言執行者を受遺者が兼ねていれば単独で預金口座の解約や土地の名義変更が出来る事を知りました

そこで質問ですが

遺言執行者に受遺者である私がなれば法定相続人の承諾は必要なく連絡すらしなくても大丈夫
という意見がある一方で、遺言執行者には法定相続人全員に財産目録を作成し交付する義務があり、法定相続人が何も知らずに相続手続きが完了するということは法律上想定していないという意見もあります、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

法的には問題ないという意味です。

実務的には、トラブルを避けるために知らせた方が良いというのは私も同じ意見です。
面識までは不要でしょう。内容証明で執行者になった旨とあんたには何もないよ、と伝えておけば、文句があるなら何か言ってくるでしょう。
法律上は遺留分も相続人の請求によって有効になるので、被相続人の死亡や遺産の存在を知りうるなら、通知を強制される事はないと思います。
した方が良いではあろうが、法的な義務までは無いと思います。
また、単純に遺言書を有効とさせるには公正証書等にしておく必要はあります。

と思いましたが、改正民法では遺言執行者に相続人への通知義務が課せられたようです。すいません。2020年1/13から。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。
「改正民法で2020年1/13から遺言執行者に相続人への通知義務が課せられた」
これはまったく知りませんでした、情報感謝します!!

そうなると遺言書は公正証書にして遺言執行者は専門家に頼んでおいた方がよさそうですね。

お礼日時:2019/11/25 13:12

遺言で100%通用するのは遺留分を持つ相続人が誰もいないような場合だけと思います。


今回の例では相続人は兄弟に限られるようなので、遺留分はありませんから問題はないと思いますが、、

ただ、養親と実親の時には伯母さん自身が法定相続人ですから、遺産分割協議に同意しない限り、遺産の分配はできなかったはずです。(特に不動産や銀行預金)
何ももらえなかったというのもちょっと解せない話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。
言われるように今回の法定相続人には遺留分はありません、遺留分がなければ法定相続人の存在はは無視してもいいってことですね、下記の方とは違う意見なので少々戸惑いますが・・・

私の想像ですが厳密には下記の方の言われる通りだと思いますが、実務上は法定相続人に知らせなくても問題がないって事なんでしょうかね?

「養親と実親の時には伯母さん自身が法定相続人ですから、遺産分割協議に同意しない限り、遺産の分配はできなかったはずです。」

私もそう思ったんですが昔の事なので今より法律がゆるかったのかなと思っていましたが、伯母が失念してしまっただけなのかもしれません・・・。

お礼日時:2019/11/25 09:22

まず、相続協議に置いて、何もない状態での法定相続人の集まりの中で遺言書の存在を確認してもらい、その存在に記されている遺言執行人として質問者さんが指名されているという認識を各相続人に理解させないといけません。



法定相続は、特別な遺言による指定がない時に意味を持つものなので、遺言があるという認識を持たさなければ、何も連絡なしで遺産をどうこうというのはできません。
やっても、遺言書の存在を知らない相続人たちから、事情を知らない訳ですから、なぜ勝手な事を一人でしたと、それぞれ詰め寄られるだけなので、最初に相続協議の場で遺言書の存在を明らかにしちぇ、その遺言執行者として自分が指名されているとするのが正しいです。

そしえ、遺言に基づき胃酸の分配を取り仕切りますが、極端な使途でも、各相続者への遺留分という割合遺産の分配があるので、遺言執行人は個人のもっていた現金・動産・不動産のすべてをつまびらかにして、それぞれの取り扱いや、遺言書で言及されていない動産・不動産などの評価額の取得などで、各相続人に遺言書と法令にもとづいた正しい分配はこのようになっていると説明できなければなりません。


質問者さんの最後の疑問については、相続トラブルを避けるために、後者を重視されるのがよろしいかと。
前者の各相続人に了解を取らずに進められるのは、先に記したように質問主さんが遺言執行者であると、各相続人が承知している前提の話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。
やはり法定相続人を探して面識を持つ必要はあるんですか、かなり面倒そうなので遺言執行者は専門家に任せた方が良いのかな・・・。

お礼日時:2019/11/25 09:12

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