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名誉毀損で生活保護受給者が敗訴した時保護費を事前に通達なく減額されることがでかきるのか?

A 回答 (3件)

生活保護受給者が裁判所に提訴し敗訴しようが、生活保護制度と関係ありません。


生活保護受給者は、生活保護法に基づき最低限度の生活の維持のために不足するものを保護費で補うことで保護されます。但し、被保護者は生活保護法の下で自立のために努力する必要性があります。が、国民の人権やプライバシその他の権利及び義務などはいつでも行使できます。
生活保護費は、級地区分の保護基準で世帯の最低限度の保護費が決まりますが、むやみに福祉事務所が保護費を減増することはできません。
質問内容の場合は、影響はありませんので減額されることはありません。
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敗訴しようとどうなろうと、


生活保護受給費なんで、行政が勝手に減額は出来ないのでは?、
裁判所には判決に伴う金員の徴収する義務はないですし、
そもそもが、生活費以外に流用出来ない物ですから、
受給者側は無い袖は振れませんから、
勝訴側が振り込まれる口座の差し押えは出来ますから、
手渡しに切換えとけば手も足も出ないのでは?。
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名誉毀損の敗訴と


生活保護費の減額が、何故関係あるのでしょうか?
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