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生活保護を受けている女性が妊娠してしまい、保険ではなく、実費で中絶する場合、役所からの調査は厳しくなるのでしょうか?
調査を受けたくないために偽名での中絶手術は可能なのでしょうか。

A 回答 (6件)

調査するて何をするのか不明ですが、被保護者が妊娠することもあり、出産は出産産扶助で医療行為は医療扶助で、中絶する場合は、保護法では母子保護法で医療行為は医療扶助で中絶費用は出ます。


 被保護者の人権やプライバシ等は守られています。被保護者は生活保護法での規制はありますが、他の法律行為は普通の人と変わりがありません。
 また、実費で中絶費用が出るのであれば保護から自立することです。保護は、資産や能力等を最低生活の維持に活用しても 最低生活に困窮する者は最低限度の生活を保障するものであり自立することを目的として保護しています。
人工中絶費用は、相手から出してもあなたには収入とみなすこともあり担当cwに相談をして中絶するか出産するかは本人の意思で決めることです。
 妊娠を担当cwに申告すると翌月から妊産婦加算手当が級地基準で付きます。(母子手帳等が必要です。)
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生活保護受給者ならそもそも保険証をしていれ持っていません。


中絶費用も生活保護から扶助を受けられます。
費用を出せる男がいるとなると、保護費が削減されるでしょう。

偽名の中絶は有印私文書偽造で犯罪です。
仮に中絶手術で合併症を起こした場合、隠し通す事は不可能でしょう。

第一保護費削減でも自業自得です。
調査が厳しくなって不都合な事をしたのは自分自身ですからね。
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よく分からないけど、やることはやるんだね。


知らない間にできましたって役所に言えば…
それより避妊とかしないのかなぁ。
動物的にしたらダメですよ。
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妊娠させた相手は、お金は出さないのですか?

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生活保護者のクセに♡

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実費で中絶するのに役所になんで連絡が行くと?


普通連絡なんてしないでしょう。
それより、病院で承諾書とか、何かあったときとか偽名の方がヤバイじゃないの?
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