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私は39歳の男です。両親が健在です。
両親と同居しているとなにかと両親に迷惑をかけてしまいますので
別居することを考えています。私の財産は40万円弱です。
アパートを借りて一人暮らしをして間もなくお金がなくなります。
そこで生活保護の申請をして生活保護を受給できるでしょうか?
私は統合失調症で手帳2級持っていて障害年金2級も現在受給してます。
医者から働けないと認定されています。
両親が僕に援助できるかどうかですが両親とも年金を貰っていますが多くありません。
私に仕送りできるほどではありません。自分たちの生活で精いっぱいです。
この状況で生活保護は通るでしょうか?生活保護が通ったら生活保護法上の施設である救護施設に
入りたいです。若い人はあまり入れない感じなんですが入りたいです。
親と同居すればなんとかなるため親と同居するよう指導されて終わりになるでしょうか?

A 回答 (4件)

あなたは財産40万円弱あります。

が、これを使い果たせば生活保護をが受けられるかについて。
生活保護開始申請はできますが生活保護の要件(原理)と条件(原則)を満たせば保護は可能となります。
①法第4条「保護の補足性」保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
3項「前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
②第10条原則「保護は世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但しこれによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」
③保護基準は、居住する地域の級地で定めているので居住しているOW(福祉事務所)に訊くことです。
ご両親と同居している場合は三人世帯として最低限度の生活が幾らか再生を計算して保護が可能か否かが分かります。
あなたの質問文であればあなたが一人独立して収入得を得るとが難し時は保護は可能です。但し財産40万円を使い果たしたときが保護開始申請をすることになります。
あなたの主治医(医師)から働くことはできない意見書が出ている場合は問題がありません。
OW(福祉事務所)が生活開始保護申請後に医師の意見書を取り寄せて判断をします。(OWの嘱託医師の意見も必要とします。)
保護申請は本人及び同居人か親族でもできます。
収入がある人でも国が定めた最低限度の生活を維持できない困窮者は保護されます。
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できないです。



両親に迷惑がかかるから、
生活保護受給で一人暮らしは非常い難しいです

それまでの同居間における様子や
場合によってはかかりつけの医師などでこれまでの状態を聞かれますから、
もし偽証することになると、行政から相手にされなくなってしまいますよ。

ほんとうにご両親のためにとおもうのであれば
生活習慣を改善することでしょう。

おしえてgooなどでアドバイスをもらったりネット検索したり
自分の問題はどこなのか、なにができるのか
とことん調べてみては如何でしょうか


それなくして、今回のあなたがご両親のためとおっしゃってるのは嘘ではないと思いますが
 その動機の多く”自分のため”で占められているとおもいますよ。

ネットをみていられる、指を動かせることができるわけですから
 少しづつ改善工夫してみましょう
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甘いな・・・



老後になってからどうぞ。
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甘えず働いて下さい。

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