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分譲マンションを持っている場合の生活保護受給について。

分譲マンションを持っている場合の生活保護受給についての質問です。
祖母が亡くなり、遺言書の通りに分譲マンションを購入しましたが生活保護は受けれるのでしょうか?
引っ越す前は受けていたのですが、それが延長(減額があったとしても)できるのか気になりました。

娘の私は、結婚を目前としているため、貯金などをしなくてはならず、これ以上の生活費を渡すことは難しいです。

母は精神的な病で現在働けない状態です。本人はマンション購入をしたら社会復帰をしようとしていたみたいなのですが、祖母の死などで自殺未遂をする程精神面が不安定な為、医者から社会復帰は今はやめた方がいい。と診断されたそうです。

月の管理費、修繕積立金など合わせ2万円程の支払いです。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お二方、回答ありがとうございます。
    私でも調べてみたのですが、
    ・ローン完済済み
    ・売却額が都内受給額×10年分を上回らなければ受給が認められる

    場合もあるそうなのですがどうなのでしょうか?
    上記2点はクリアしています。

      補足日時:2018/11/09 14:04

A 回答 (4件)

生活保護制度の保護実施要領第3資産の活用においては、


次官通知
「最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適さない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いは当該資産の貸与によって収益を上げる等の活用等の方法を考慮すること。」
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があげているもの。
2 現在活用されていないが、近い将来においてkz強うされることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があると認められるもの。
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの。
4 売却代金よりも場お客に要する経費が高いもの。
5 社会通念上処分させることを適当としないもの。
また、局長通知では、
「資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは、次に掲げるところによること、ただし、保有の限度をこえる資産であっても、次官通知第3の3から5までのいずれかに該当するものは、保有を認めて差しつかえない。また、要保護者から資産に関する申告は、資産の有無、程度、内訳等について行わせるものとし、上記の新香くをを書面で行わせること、なお、その際これらの事項を証する資料がある場合には、提出を求めること。なお、不動産の保有状況については、定期的に申告を行わせるとともに、必要がある場合は更に訪問調査等を行うこと。」
 その他詳細に条件がありますが、高級住宅でないで限りは、保有を認めています。が、社会福祉資金要項の要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用を活用させること。
 
 質問内容では、保有を認めることになるかと思いますが、管理費、修繕費等の費用は支給されません。保護費から持ち出すことになる場合は、金額が高いので注意することです。
但し、被保護者が、遺産相続した金銭で分譲マンションを購入した場合は福祉事務所の判断次第です。
また、分譲マンションの名義人が被保護者であれば、保護の趣旨に反することになり難しいかと思います。
 保護世帯に、遺産相続等で資産等を得た場合、福祉事務所に申告をする義務があります。
保護廃止後に、再保護申請はできて保護は可能ですが、保護世帯のままで、遺産相続をした金銭で分譲マンションを購入した場合認められないことがありますので、福祉事務所の判断になります。
 自立するために購入をしたでは通りません。増して、医師から自立は無理と診断されていることから分譲マンションの購入は控えるべきでした。
確かに質問内容の場合の保護受給前の保護の可能性について、保護実施要領で定めていることで、福祉事務所が判断することろですが、保護受給者の場合は、分譲マンション購入前に申告をして福祉事務所の指導等で動くべきですが、購入後であれば福祉事務所の判断になります。
分譲マンションの名義が母や以外であれば保護は継続できます。
保護世帯員以外の子の名義でもかまいません。親子で賃貸契約をした場合は家賃は支給されます。
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>私でも調べてみたのですが、


>・ローン完済済み
>・売却額が都内受給額×10年分を上回らなければ受給が認められる
間違ってはいませんが、これは保護申請時に所有していた場合の居住用不動産について保有の認否を判断する診断会議を行うか否かの判断基準であって保有を容認するかどうかの規定ではありません。
質問のケースは既に保護受給中ですから、この規定が適用される保証はありません、
また、不動産購入によって生活が困窮した事が原因の保護申請は認められないという問答もあります。

>遺言書の通りに分譲マンションを購入しましたが生活保護は受けれるのでしょうか?
これはどういう意味でしょうか?
条件付き遺言で「相続財産で居住用資産を買うことが条件」書かれていたのでしょうか?
それでも、遺言を拒否は出来ます。
また、条件を実行しなくても、他の相続人が異議を唱えなければ相続は可能です。
このケースの場合は、他の相続人(兄弟姉妹)はお母様の扶養義務者ですから、お母様が生活保護受給中の事はご存じのはずで、生活すれば相続が出来たはずです。
「購入」したというのは、単にマンションを相続したという事とは異なります。
一旦、金銭を相続し、購入契約をむすんだという事です。
この間、相続の事実をお母様、及び質問者は福祉事務所に報告し相談されなかったのはなぜでしょうか?

>引っ越す前は受けていたのですが、それが延長(減額があったとしても)できるのか気になりました。
まず、生活保護で住居の保証がされているのに無断で引っ越したに事は保護の継続を判断する重大な問題です。

管理費、修繕積み立て費は生活保護から支給されませんから、保護が継続されてもお母様は従来より2万円少ない生活費で生活するという事になります。
また、不動産取得税の支払いも必要ですね。

>娘の私は、結婚を目前としているため、貯金などをしなくてはならず、これ以上の生活費を渡すことは難しいです。
お母様が亡くなった場合には質問者の方が当該マンションを相続されると推察されます。
生前、扶養義務を行わなかった子供が不動産を相続するという行為を一般国民がどう理解するかお考え下さい。
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母上が分譲マンションの所有者でなければ受給の可能性あります。



所有者ならありません。
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そこそこの資産価値があるものを一括で購入したら、通常は無理だと思いますよ。


あなたに遺産を受け取って、あなたが購入してお母さまが住んでいたなら、話は違うんですけどね。
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