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私はマンションの大家です。生活保護受給者が退去した後、現状回復費用は敷金、礼金を取ってない場合には行政から出る事は厚労省保護課長通知にあります。でも請求しても出せないと言うのです。決まっている事なのに大問題です。このような場合に審査請求は出来ますか? 裁判やって勝てますか?

A 回答 (6件)

結論


転居前の住宅維持費として請求する場合と転居後の原状回復費用として住宅維持費の請求することは被保護者が支給請求申請するものでその他の関係者が請求できるものでないということです。

原状回復費用は、被保護世帯が福祉事務所に支給申請をすることで福祉事務所は要否判定をすることになります。
大家さんとしては、賃借人に対して、退去後の現状回復費を請求を賃借人に請求することで賃借人の被保護者は福祉事務所に住宅維持費として支給申請をしますが、厚労省保護課長通知は、
問7-117 賃貸家屋からの転出にあたり原状回復費用の請求を受けた場合
(問)アパート等賃貸家屋に入居していた被保護者が転出に当たり、賃貸借契約に基づき賃貸人から原状回復費用の請求を受けた場合、その費用を住宅維持費をもって支弁することができるか。
(答)アパート等賃貸家屋の原状回復については、民法第606条の規定により賃貸人がその義務を負うこととされている。また、賃貸借契約の特約により、賃借人に原状回復費用が求められる場合があるが、その費用は契約時に支払った敷金(名称の異なる同様の趣旨のものを含む)で賄うべきものである。すなわち、住宅維持費として対応が必要な需要について、あらかじめ敷金として支払っていると解することができる。このため、改めて住宅維持費を適用することはできない。
 ただし、契約時において敷金を支払っておらず(入居時に局第7の4の(1)のカにより礼金・手数料等は支給しているが敷金を支給していない場合を含む。)、または支払った敷金が著しく低額であることにより、転出時に原状回復費用を請求された場合については、次のいずれにも該当する場合に限り、必要最小限度の額を住宅維持費として認定して差し支えない。
 認定額については、局第7の4の(2)のアに定める額の範囲内(124,000円)であり、かつ、局第7の4の(1)のカに定める額(家賃月額上限×3:入居時に同通知により敷金・礼金・手数料等を支給している場合は、すでに支弁した敷金・礼金・手数料等の額を除いた額)を上回らない額とする。
(1)原状回復につき特約があること
(2)原状回復の範囲が、社会通念上、真にやむを得ないと認められる範囲であること
(3)故意・重過失により毀損した部分の修繕ではないこと
の事かと思いますが、
①契約時に敷金を払っていない(払っていても低額である)
②原状回復費用について契約書上特約がある
③原状回復の費用が社会通念上当たり前の範囲
④自分の大きな不注意で傷をつけたようなものでない部分の修繕
まとめると上記の①から④まで満たすことで被保護者の申請に対して支給するというのもです。
現実的に支給しているかというと皆無です。
大家さんと賃借人化で締結した賃貸借契約に基づいて、福祉事務所は家賃額を被保護者に支給しています。
また、賃貸年数などや耐用年数などでも違いますが、実際の費用は低額になります。
入居前の新品と同様の費用にならないということです。
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この回答へのお礼

詳しい説明、本当にありがとうございます。
知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:46

>このような場合に審査請求は出来ますか?


生活保護受給者が費用の支給を申請し却下された場合には審査請求ができます。
大家が審査請求はできません。

敷金を取っていない場合には、賃貸契約の連帯保証人に請求すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:47

順番が逆じゃないの。

生活保護受給者と言えど敷金と礼金は取るべきです
その結果が多額の持ち出しになったんでしょうから審査請求はしてみた方がいいでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:48

出せないって書面で通達されてるのなら、都道府県知事宛に異議申し立てをしてみるとか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:48

法テラス利用経験者です。

カス弁護士しか居ません、そして無料では無いです。返済して行くのです。ずっと請求が来てました。
そして仕事がないカス弁護士ですので、法テラスからの金欲しさに飛びつき、依頼者の仕事なんかしません。

弁護士を利用するなら、県の弁護士会や市の無料法律相談、ネットからの無料法律相談を利用すると良いです。

保護課長通知は運用指針なので法律とは違い、なかなか勝てないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:49

とりあえず「法テラス」等を利用して弁護士に相談しては如何でしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。知らない事を教えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/09/28 23:50

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