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この状態で生活保護っておりるんですか?

婚約者36歳、給与未払いの会社を転々としており、そのことが原因で借金、

毎月ちょこちょこ未払いが続いており、借金は返せず、賃貸なので辞める訳にもいかず、

彼の親はお母さんが認知症でお父さんが介護しており、離れて暮らしているため、頼ることが出来ず、

私は私で、36歳、天涯孤独の帰る実家なしの発達障害者で軽度の知的障害もあり、

仕事が思うように続いてません。

そんなんですが、一緒に暮らし、借金が発覚しました。

付き合いは16年と長いです。

障害も軽度のため、障害年金は難しい、と先生に却下されました。

福祉相談窓口には、相談したら生活保護をすすめられたのですが、

年齢的な若さと事情は上記の理由なのですが、生活保護は難しいですよね!?


生活保護の基準もよくわかりません。

A 回答 (10件)

追伸ウミネコ104です。

no3
現状で言えば、直ぐにも保護申請をすることです。
相談と申請は違います。最初に述べた通り行政は申請がないと動きません。
申請意思を示すことです。何人も申請を妨げることはできません。福祉事務所が申請意思を拒むと違法となります。
①印鑑は必須です。
②住宅賃貸借契約書
③金融機関に登録している通帳またはカードᅫ(分かる範囲で)
④直近3箇月分の給与明細書(あれば)
⑤その他は、必要とするものは申請後にそろえることです。
躊躇することなく申請をすることが、あなた方のためにるかと思います。
全く身動きができなくなる前に一歩前に進むことです。
保護申請窓口に行く勇気がない場合は、福祉相談窓口の担当者に福祉事務所に連絡また同行等はして貰えるかと思いますので福祉事務所に保護開始申請を提出することです。
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この回答へのお礼

何から何まで詳しくありがとうございます。

嬉しいです。ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/24 22:58

追伸ウミネコ104です。

no2
 社会保障制度を理解しているか否かと言うよりも、制度そのものが複雑すぎるため難解で理解できないのが普通です。
 あなたが何か知りたいときは、当該担当者に納得できるように訊くことが大切です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生活保護というと、本当に切羽詰まった時にしか相談にいけなく、

もっと飢える寸前に相談にいくものだと思っていました。

でも聞きに行ってもいいのですね。

お礼日時:2018/10/24 21:56

まずは市役所に相談してみて仲良くなって色々聞き出す方が早くない?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。直接聞いてみた方が早いですね。

お礼日時:2018/10/23 22:07

質問内容の問題可決する必要もありますが、ためにあなた方夫婦がすることは生活保護を利用することで生活を安定させることが先かと思います。


 保護は、資産、収入があっても地域区分の保護基準で不足するものを保護で補うことで最低限度の生活を保障しています。ので、借入金の返済踏破できません。借入金については、別途解決する必要があります。と、同時に未払い給与等の請求もすることになります。
*1生活保護開始申請
*2借入金の精算
*3未払い給与の請求
1生活保護制度
生活保護法の保護受給要件と条件をみたす必要があります。
要件(原理)
1法第1条(法の趣旨)
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべてもの国民に対し、その困
 窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目
 的とする。
2法第2条(無差別平度)
 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護()を無差別平度荷受けることがで
 きる。
3法第3条(最低生活)
 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなけれ
 ばならない。
4法第4条(保護の補足性)
1項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の
 維持のために活用することを要件としておこなれる。
2項 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律により保護に
 優先しておこなれわるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
条件(原則)
5法第7条(申請保護の原則)
 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他同居の親族の申請の基づいて開始するもとする。但し、要保護
 者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
6法第8条(基準及び程度の原則)
 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物
 品で満たすことのでことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2項 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を
 考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければなら
 ない。
7法第9条(必要即応の原則)
保護は、年齢別、性別、健康状態等の個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うもの
 とする。
8法第10条(世帯単位の原則)
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。
 上記の要件及び条件で、4の法第4条の規定が重要な要件ですが、資産に含まれる、預貯金等で、保護開始申請時の手持ち金が世帯の最低限度の生活費の50%以下であること、又は家屋を所有していても、原則売却するところですが、自立等に役立つ場合は、売却することなく保護は可能です。ただし、保護実施要領第3資産の活用の条件を満たす必要があります。(自動車も含みますが、条件を満たす場合は所有また使用ができます。)
 あなたの生活状況が分かりませんが、質問内容では、保護は可能です。
保護開始申請を受理されると、福祉事務所は、受理日から14日以内に保護の可否について、申請者に書面で保護の可否の決定書を通知することになります。但し、扶養等の調査で日数を要する場合は30日以内まで延ばすことができます。
 うあなたと婚約者が同居している場合は世帯員として保護をします。保護の場合、同一生計同居者は世帯として戸籍、住民票に関係なく世帯員として認定します。
2 借入金について、保護開始申請時に法テラス等で弁護士に相談しながら債務整理をすることになります。
 費用等の心配することはありません。法テラスが立て替えて貰えます。支払等は、月々数千程度で済みます。また、保護決定しするばれ費用等の免除も受けられます。
3 給与の未払いについて、債務整理と同時に未払い給与の相談をすることで、同時進行することが可能です。
 労働基準法では、賃金の支払いについて、事業主に月1回以上定めた支払日に支払うことを定めています。これに違反した場合は罰則が適応されます。
また、民事上では、支払日から支払があるまで、賃金に法定利息を乗せて賃金の請求することもできます。

就労収入(勤労収入)があっても、最低限度の生活の維持に必要な不足分を保護費で賄うことで最低限度の生活を保障されます。
例 保護費10万円、収入12万円ありますが、保護費を2万円多く収入がありますがは後はします。
収入認定する場合、年金等の収入は基礎控除がありませんが、就労収入は基礎控除があるため、12万円の収入から、基礎控除額約2万4千円を差し引くと、9万6千円が収入認定するため保護費に4千円が不足するため保護費を4千円を支給します。
保護費4千円に12万円を足すと12万4千円になりますが、2万4千円は保護費と別になりますので自由に使えることになります。
この他に、医療扶助は現物給付で直接医療機関に支払います。
あなたの発達障害、軽度の知的障害であれば、手帳は取得できるかと思います。
障害福祉課に相談することです。
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この回答へのお礼

詳しく何から何までありがとうございます。

馬鹿で一部理解に欠ける所がありますが、

もう少し詰めて、法テラス、障害福祉課にまず相談してみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 22:16

36歳の方が男性ですよね?


体力は問題ないんですよね?
あれこれ選んでないで、
バイトでいいから、どの程度の借金か知りませんが、
沢山働いて返済していけばどうでしょう?
普通で言えば…働き盛りの
年齢ですから。
もちろん税金は増えるし、
国民年金になりますが、
以前の会社の正社員分は
国民手帳に書かれて、無駄に
なる事はありません。
自己破産はしなくないのであれば…返すしかない!
金額がわからないので、そうとしか私は言えません。
生活保護も2人は今の状態で
の生活はできません。
他の方がおっしゃっる様に
独身なら1人です。子供は別です。結婚して、もし貴女の方に少しでも収入があるなら
申告しなくてはいけません。
その収入分は0になると
思った方が良いと思います。
基準がわからないとの事ですが、生活保護課にいけば、説明や相談に乗ってくれます。
それが嫌なら、ネット検索すれば良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

どちらも36歳です。体力面問題なく、病気でもありません、

私と違って障害もない、と本人は一応言っているし、器用ではあります。

今までずっと正社員だったので、バイトに転落することに

本人も私も不安があります。でもそんなこと言ってる場合ではないですね。

幸いかはわかりませんが、子どももいないので、

二人で出来うる限り働くしかないのかも。

借金の額は170万ほどです。そのほとんどが延滞金ですから、もっと低くなるんでは、と弁護士さんが仰られていたので、

なんとか頑張ります。

最終手段は生活保護ですが、

早く普通の生活を送りたいです。

私の障害からの就労不安やいじめに繋がりやすいことも不安です。

親身にありがとうございました。

お礼日時:2018/10/23 10:01

他の方の回答にある通り、生活保護費からの借金返済は認められていません。


なので先に任意整理、自己破産などの方法をとって借金を0にしてから生活保護を申請することになります。
年齢は関係ありません。すでに成人されているのですから申請することができます。36歳なら問題ないでしょう。

ただ同じ家に住んでいて結婚していないのなら彼だけではなくあなたも申請する必要があります。
特別な例(DVが原因で友人宅に逃げ込んだ妻など)を除いて、生活保護を受けていない同居人と一緒に住んでいる場合は申請がおりません。結婚していないため同一世帯ではないからです。
あなたも一緒に生活保護を申請するか、それかどちらかが家を出て行くことになります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

やっぱり自己破産が条件なんですね。

夫婦じゃないと厳しいとのこと。


出来れば自己破産は避けたいと私も彼も思ってますが、

最悪の場合は考えてしまいます。

お礼日時:2018/10/23 00:32

>給与未払いの会社を転々


就職した先々で給与未払いということですか?
折角働いているのですから、未払いで泣き寝入りなんてしてはいけません。
経営が厳しいなら転職しましょう。

質問者様も多少は働けるようですし、(短期だろうが何だろうが稼げればいいのです)、
彼の給与さえ払われればなんとかなるのではありませんか?
働くことが出来ないなら生活保護という選択もありでしょうけど(債務整理は必要です)、働けるなら自分で稼いだ方が自由が利きますからね。
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この回答へのお礼

今日、彼と話し合いました、

彼も出来れば泣き寝入りしたくないとのこと。

でも自己破産してしまうと、未払いの給与も資産と見なされて没収されてしまうそうです。

だから悩んでると。会社は経営が良くなく、身売りの話も出てますが、 
確定ではなく、彼も未払いの給与が借金返済にかなり当てられるらしく(未払い100万ほど溜まってます、借金は延滞金含め170万ほどです)

延滞金を除くと未払いの分で借金を返せそうな勢いです。

だから弁護士さんに頼むタイミングや転職のタイミングで見計らってる状態です。

債務整理も月々5万とかだとちゃんと返していけるか?

自己破産だと新しい会社に通告義務はあるか?

など悩んでなかなか転職出来ない状態です。

でも春ぐらいには結論を出したい、とのことでした。

身売りの話も来年の4月とのことだそうなので。確定ではないですが。

短期だろうと稼げれば、、と言って頂き気が楽になりました。

大黒柱にならなきゃ、と一人で鼻息荒く、精神不安定になってました。

とにかく短期でも弁護士費用を捻出すること、

債務整理が決まれば、返済するにしても

扶養内でも生活の足しにはなります。借金は彼が払っていくにしても

私もフルタイム短期→辛ければ扶養に変えて、

彼はちゃんと給与を出してくれる会社に就職出来れば

生活も落ち着きます。

とにかく債務整理して転職、私も可能な範囲で支えたいと思います。

思い詰めていたので、お優しい言葉に救われました。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 00:26

彼の債務整理が先です。


生活保護で借金の返済はできません。
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この回答へのお礼

参考になりました。債務整理と転職が先ですね!

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 00:10

これで仕事もあぶれてなら話は分かりますが


仕事はつけてますからね。
そしてあなたも一緒に住んでいると。
まず無理でしょうね。
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この回答へのお礼

仕事をしてるとダメなんですね?

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 00:09

彼は仕事をしていても借金を返すのが難しいという理由では生活保護の需給はできませんし、


あなたが生活保護を受給して彼の借金をはらうこともできません。

同棲していないのであれば、あなたが自分の生活が成り立たないなら、生活保護の対象に
なる可能性は有ります。 でも、生きていくのに最低限必要な分しか給付されませんし、
仕事をして収入があれば、その分は給付から引かれることになります。
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この回答へのお礼

借金は生活保護の対象にならないんですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 00:08

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