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精神障害で厚生年金2級を受給しています。
月9万円貰っています。
実家住みなのでなんとかやっていけましたが家の事情により
一人暮らししなければならなくなりました。
月9万だと家賃含めると生活厳しいと思うんですが
健康福祉課に行って相談したところ
「月9万でも生活している人いますよ」(恐らく生活保護受給者の事ですね。)
と言われて拒否されました。
そうですか、なら仕方ない。

しかし、生活保護の障害者加算とは?
精神障害の場合、2級以上の人が貰えると聞きました。
私、2級です。でも生活保護必要ないから貰えません。
じゃあどういう人が生活保護の2級の障害者加算分貰えるんですか?

貰えないでしょう?
だって厚生年金2級で月9万って最低の方ですよ?
「月9万でも生活している人いますよ」
って言う理屈なら誰も貰えないんじゃないのか?
と思います。

質問者からの補足コメント

  • 自立支援センターと言うところの担当の人が家に来て相談を聞きに来たんですが申請するとかそういう話も無く勝手に「月9万円なら生活している人もいるから!」みたいなこと言われ保護受けられませんでした。これって違法ですか?
    書類すら書かされず話し終わりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/27 22:05
  • うみねこ104さん、もしかして生活保護の住宅扶助ってその住宅に住んでから申請するのですか?
    やっぱり生活キツい…とか思った時に。
    まだ住んでもいないのに申請は無理だったんでしょうか?

      補足日時:2020/11/27 22:17

A 回答 (3件)

生活保護について


月9万円で生活をしている人があっても、地域の保護基準以下であれば保護をします。
障害年金月9万円で、家賃や光熱水などや保険料を納付することで生活はできません。
最低でも月12万円程度の収入が明ければ最低生活は苦しく困窮することになります。
また、障害年金等2級であれば障害加算はされます。
保護の最低生活費は、世帯単位で世帯構成・年齢・性別・収入などの事情等を考慮して級地区分の保護基準で保護をします。
保護は、同一生計を営む同居者は同一世帯として認定するために、同一世帯員の収入で、保護基準以下であれば、収入に対して不足するものを保護費で補うことで、収入と保護費の合計額で保護基準の最低生活の維持ができるように保護をします。
あなたが、家庭に事情で一人暮らしをすることになり、収入が障害年金だけであれば保護は可能となります。ただし、預金及び手持ち金が一人世帯の最低額の50%以下で、申請日に遡及して保護はします。しかし、50%を超えている場合は申請日に送球することはしないで、手持ち金が50%を切ることで保護をします。
あなたが福祉事務所に相談したが申請意思を示さないから窓際で追い返されたもので、月9万円の収入があっても申請はできます。行政は申請を受理することで結果を出す仕組みですので、相談の段階で結果を出すことはありません。
しかし、保護実施責任は、居住する地域を管轄する福祉事務所が責任を負うことから、保護の可否決定権は福祉事務所にあります。
申請=保護になるかは別です。保護申請を受理してから14日以内又は30日以内に保護の可否を決定し書面で申請者に通知することが法律で定めています。
窓口で、申請を受理しないで結果を出すことは違法となります。
申請を何人も拒むことは違法となります。
あなたが申請意思を示している以上は申請を受理してから決定することになります。
あなたが今後短期間の仕事で収入を得ることがあっても、あなたの最低限度を超えない限りは保護は続きます。
勤労(就労)収入は基礎控除があるために、給与全額収入に点はしません。
給与から、基礎控除と必要経費を控除後の所得を収入として認定します。
基礎控除額は、収入額が増えることで段階的に基礎控除額も増えていきます。
基礎控除額が支給される保護費とは別となり、自由にあなたが使える金銭となります。
障害年金の場合は基礎控除がないが必要経費は認めています。
現段階で、あなたの事情が不明ですが、質問通リの内容で一人暮らしをすることになった場合は、障害年金以外に収入がないときは、申請をすることです。
9万円で、家賃や健康保険料などを支払うと生活費がありませんので、不足するものを保護費で、国が定めた最低限度の生活の維持ができるように保護されることです。
申請意思を示すことが大切です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答お願いします。

お礼日時:2020/11/27 23:10

生活保護法第11条で規定する「生活保護の8つの種類」のうち、生活扶助を受けられる場合に、その生活扶助を受ける者が以下のいずれかに該当するときに、障害者加算が受けられます。



■ 生活保護の8つの種類とは(おのおの単独か、複数を合わせて使う)
 1.生活扶助 2.教育扶助 3.住宅扶助 4.医療扶助
 5.介護扶助 6.出産扶助 7.生業扶助 8.葬祭扶助

障害者加算に関する定めの根拠法令は、昭和38年4月1日付け厚生省告示第158号の「生活保護法による保護の基準」。
非常に頻繁に改正され、直近では、令和2年8月27日付け厚生労働省告示第302号として、10月1日から適用されています。

■ 障害者加算を受けられる者(アとイとで加算額が異なります)
ア.
 身体障害者手帳1級または2級の者
 又は 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金の1級にあたる障害を持つ者
イ.
 身体障害者手帳3級の者
 又は 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金の2級にあたる障害を持つ者

精神障害者の場合は、精神障害者保健福祉手帳を持っているだけでは障害者加算は受けられません。
あくまでも、精神障害による障害基礎年金・障害厚生(共済)年金の1級か2級を受けられることが前提です。
そのため、まずは、これらの障害年金を請求&受給することが大原則です。
その上で、障害年金の受給3要件(初診要件、障害要件、保険料納付要件)を満たせずにどうしても法的に受給不能である、といった場合に限り、精神障害者保健福祉手帳1級の者をア、2級の者をイと見なして、特例的に障害者加算を認めることとしています。
この「手帳だけでの障害者加算」は、厚生労働省の通知による経過的な措置で、今後、変更される可能性があります。
根拠通知は、以下のとおりです。

○ 精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について
平成7年9月27日付け 社援保第218号通知
○ 精神障害者保健福祉手帳による生活保護の障害者加算の障害の程度の判定について
平成7年9月28日付け 健医精発第64号通知

いずれにしても、生活保護の生活扶助を受けられることがまず大前提です。
最低生活費ないし基準生活費というものを上回る月収があると、生活保護には「補足性の原理」(他法を最優先して利用し、ぎりぎりの状態になって、やっと生活保護を適用するという決まり)というものがあるので、生活扶助にしても障害者加算にしても受けられません。
まして、障害年金で月9万を受けていれば、そちらを優先します。ぎりぎりで暮らせる額でもあります(さまざまな公的負担の免除・減免などを受けることができるので、最大限活用すれば、9万でも暮らせてしまう。)。

知的障害者の場合には、障害基礎年金の等級によって加算の可否が判断されます(たいていの場合は障害基礎年金を受けられるため。)。
し療育手帳の障害等級区分が都道府県ごとで統一されていないので、手帳で判断することはありません。

法テラスうんぬんももちろん大事ですが、たいていのことは厚生労働省の通知で非常に細かく決められているので、ネット上で一般公開されている厚生労働省法令等データベース(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)で調べると良いと思います。
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生活保護費は1人ですと住居費も含めて、1級地で総額10万~11万円ぐらいでしょうか?


■生活保護を受けていても下記の方は加算対象となっているはずです。
・障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法成功例別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
・障害等級表の3級もしくは国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
・上記のいずれかの条件を満たしているときに障害者加算が支給されます。

一度【法テラス】で無料相談して、きちんとした回答を役所より引き出すべきです。
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