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子供が就職したら子供だけ生活保護から抜けるのはかのうですか?
一緒に暮らしているうちは無理でしょうか?

A 回答 (3件)

被保護世帯から独立について


被保護世帯の子が就職すること得る収入は世帯の収入して反映しますので収入額分保護費は減額します。しかし、収入と保護費で最低限度額にしますで生活に影響はしません。但し、就労収入の場合は、収入額に応じた基礎控除額で控除した額は増えます。
親世帯から子が独立するためには、親の世帯から出ることになります。
被保護世帯で世帯分離する条件に該当しないで独立するための別居しるかありません。
子が独立するための部屋を借りる費用は保護費では出ませんので、子のバイト代を預貯金することになります。
担当cwに届けることで福祉事務所は認めるか諾否の決定をします。
認めれると、基礎控除額と必要経費を控除後の所得額を預貯金することになります。預貯金した額は保護費で支給するため被保護世帯の最低生活費の保護費に影響はしません。
又は、就職後に独立費用を捻出するため収入の一部を預貯金することも可能です。
被保護世帯の世帯分離は、子が大学等進学した時と、親の介護が必要で子が転入してきたときなどです。
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世帯分離をしましょう

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世帯収入での支給ですので


別居しないと無理です
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