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私の周りには高齢のせいもあり、友人も含め生活保護を受ける人が多くいます。
長年トラック運転手やコロナ下での倒産で国民年金数万円では暮らせなくなった方達です。
だいたい持病も抱えていますが、担当の民生員の収入申告話が各人で違う事が多いので質問です。
例えば、支給金額から書籍など購入したものが、不要になった時にフリマや買取店に持ち込みした場合はほとんどの方はリサイクルでの節約術と考えていたようです。
書籍を1000円で買って中古処分で300円になると考えた時にマイナスなので【収入申告】の必要はないと考えていた方が多いです。
私の叔父も書籍コレクターではないので、少し本棚にたまった読み終えた書籍をメルカリ売却した時に担当員から「収入申告してください」と言われたようです。
ここで疑問ですが、担当員が言われるには「1000円は本購入時に使用したお金ですので、それを売却した300円は別収入です」との事でした。
私が個人的に思ったことですが、やはり申告書に購入額1000円を計上すれば300円はマイナスで収入にならないのではと・・・?
1000円計上は認められず、申告書提出で福祉課の判断にゆだねるとの事でしたが、仮に収入没収では売らない方が良かったことに・・・。
灯をともすような節約生活術が、収入申告すべき事なのか、正直わからなくなりました。
スマホや家電の下取りも含めて、正直な所はどうなってるのでしょうか
メルペイやPAYPAYなど売り買いで現金化せねば良いとか?受給者や詳しい方からの回答がいただきたいです。
特に電化製品などは捨てれば回収費まで必要でなので、ジャンク部品取りなどで売却すれば少しでも助かると思いますが・・・?。

A 回答 (5件)

最低限の生活保障のお金ですが


その他の収入が8千円以下の場合収入申告しても引かれません
また生活費を切り詰めての貯金も10万くらいなら家電を買う費用として
許されます
今あるものを生活の為に売って収入を得た場合も問題ないし
あくまでも生活保護費の中でのやりくりであって
その他の労働による収入があったのみ仕事してるよとの申告が必要です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、やりくりと考えればよいとの判断ですね。
生活で使用していたもので不用品売却は月8000円までは申告無しでよいということですか。
労働収入ではないですが、申告不必要であれば後々指摘される心配はどうなのでしょうか。
こんなケースもあると思いますが、1個であれば1000円、10個で5000円の商品を購入して不要個数を売却する事で激安購入など・・・。
まかり間違えば転売に近い事にもなりかねませんが・・・?

お礼日時:2022/01/31 17:26

はい自分が言う収入の部分ですが


所得として扱ってない部分で小遣いの部分です
税金がかからない部分ですので
変な言い方すると収入として調べる事が不可能な部分です
つまり税務署が所得として調べる事が出来ない上限が20万での副業であってつまり調べようがないので申告により自己判断の部分であって
グレーゾーンでありその申告がばれる事がないので
ただし就労してる場合は禁じられてますのでNGですが
それ以外の副業の収入は基本申告する必要がない金額となってます
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この回答へのお礼

聞いた話ですが、6月ごろに資産申告用紙が送られて記入するそうです。
今後、マイナンバーカードに紐づけられていきますので口座や電子マネーも関係機関が容易に調べれるようになり、数年はさかのぼって調査が入る可能性があるようです。
いらぬお世話と思いますが、気を付けてください。

お礼日時:2022/01/31 19:42

はい


8千円以内であれば労働であれ売却による収入であれ
申告しても控除となるのでその分引かれる事はないです
また転売の場合は収入として認められるのは20万円以上ですので
それ以外は収入ではないので収入申告の義務はないはずです
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
月8000円以内の売却申告提出は控除で大丈夫ということですね。
転売は少しわかりませんが、年間20万円迄ならできるということなのでしょうか?
就労による控除は15000円ぐらいある事は聞いていましたが、叔父は病気で担当から就労許可が出ません。
せっかく教えていただいた回答ですが、生活保護費からの転売生業は20万円以下にかかわらずアウトではないでしょうか?
少し驚いていますが現実にある事でしょうか。
(多分入金口座を担当者から指摘され、保護費停止など大事になると予想されますが・・)

お礼日時:2022/01/31 18:05

被保護世帯の収入申告について


保護は、資産、能力を活用しても最低生活に困窮するときに不足したものを(現品給付・現物給付)を支給することで保護基準で定めた最低限度の生活を保障するものです。
つまり、質問内容のフリマやメリカリ等で売った代金に対して、購入金を差引後の金額を申告するものと解釈していることにに対してはできないが、これらのプリマやメリカリ等で売ることを生業にしているときは必要経費として計上することはできます。
しかし、日常生活で購入したものが不要となりメリカリ等で売買した代金の多寡に関係なくは収入として申告することになります。
その時の不要品の購入金額は必要経費となりません。
生活保護費は、月単位で支給するため、一度の売買では知れているが回数を重ねれば一月の売買の金額は増えるため月単位で申告をする必要があります。
但し、売買するための必要経費は認めているため、売買代金に送料代金が含まれているときは送料は必要経費として計上することはできます。
法律で、被保護世帯に構成員及び金銭等で変更等があった場合は「届け出の義務」で定めているため、特に金銭のに関するものは神経質になっていますので注意することです。
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この回答へのお礼

生活保護でも人によってはあるかもしれませんね。
だけどもそれは保護費から完全に引かれるものと思います。
リサイクルや買い替え不用品処分でも申告した方が良いようですね。
もちろん8000円も行かないと思いますが、廃棄処分料を取られるか?
ジャンク売却で少しでも生活家電再購入の足しに考えるかです。
売却理由を担当に相談しても良いのかもしれません。

お礼日時:2022/01/31 17:43

基本的には収入はすべて申告、わからなければ担当者に相談ということになると思いますが、コンビニのポイントまで申告せよという人はいないでしょう。

また、地域によって温度差もあるかもしれませんが、東京のガイドラインにこんな記載もあります。
たぶん、これは一取引当たりの金額ではなく、月間の収入として考えた場合8000円を超えるようなものは収入認定せよという話なのではないかと思います。ま、あとからばれて減らされることがないよう、ちゃんと相談しておくのが良いと思います。

(7-42)48インターネット等を用いた収入の取扱いについて被保護者がインターネットや携帯電話のネットサービスにより収入を得た場合の取扱いはどうするか。インターネット利用コストの低下に伴い、被保護者がネットを利用し、様々なサービスを利用する機会が増加してきた。これに伴いネットオークションやアフィリエイト収入等、様々な形で被保護者が収入を得る機会も生じている。こうした収入については収入の種類に様々な様態が存在するため、実施機関において詳細な調査を行い、下記の例も参考にして認定されることとされたい。12ネットオークションによる収入保有否認されていた家財であれば全額を保護開始時かる。保有容認されていた家財を処分した場合はにより8,000円をこえる額について、認定を行う。次らの法第63条適用とな第8-3-(2)―エー(イ)アフィリエイト(成果保証型広告)による収入について被保護者がブログサイト等を開設し、アフィリエイト広告等により収入を得た場合、勤労収入とみなすか、その他の収入としてみなすかにより取扱いが異なる。その者が広告収入を得るためになんらかの労働をしていると認められる場合は勤労302 --収入とすべきであるが、単にサイトまたはブログに設置してあるだけの広告から得られる収入まで同様に取り扱うべきではない。調査のうえ、事務所において判断されたい。(1) (2)調査の結果、勤労収入として扱うこととした場合局第8-1-(3)により農業以外の事業(自営)収入として扱う。調査の結果、その他の収入として扱うこととした場合次定を行う。第8-3-(2)-エ-(イ)により8,000円をこえる額について、認定を行う。

http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり8000円の壁により、収入申告の必要があるかもしれないといったことでしょうか?
私の文章認識能力が足りず、途中からよくわからなくなりました。
すいません。

お礼日時:2022/01/31 17:31

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