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現在生活保護を受給しています
住民税非課税世帯等に対しての臨時給付金として2月に10万円を給付していただいたのですが当時の担当ケースワーカーさんには臨時給付金は収入認定しないものなので、収入申告は書かなくて良いと言われ何でもない10万円がそのまま通帳に入っている状態でした
しかし今年度で担当のケースワーカーさんが変わり、障害年金の収入申告へ行った際に2月の臨時給付金の10万円も収入申告欄に書くように言われました
その場では疑問に思わず収入欄に記入してしまったのですが、臨時給付金の10万円は収入申告するのかしないのかどっちなのでしょうか?
わかる方教えて頂けると助かります

A 回答 (3件)

結論


以前のcwの間違いです。
非課税世帯の給付金10万円は被保護世帯の収入認定外になりますが、給付金10万円を受け取ることで被保護世帯に収入外の収入になりますが、法的には収入申告書を提出する必要があります。(届け出の義務)
申告することで被保護世帯の収入増加したことがあった事実としてぐ福祉事務所は収入認定外者と認定するものを分ける必要があるためと、美善国の金銭があると不正があった場合に被保護世帯が不利益を混むることになります。
つまり、被保護世帯に金銭の出入があるときは届けることで不正を防ぐことになります。
届け出のない金銭が津町に記載していることが後からのトラブル元になりやすいことも有ります。
例、収入額が基礎控除額内であることで申告しなくても控除されると言うことで未申告でいると年一度の6月頃の調査で発覚した場合基礎控除額内でも収入認定をします。
申告をしてれば基礎控除で済むものが勝手に基礎控除内ということで申告をしないと後から収入認定されて保護費の返還を求めれることになります。
今回の給付金も分かっているけれども申告をすることです。
福祉事務所は申請書または申告書を受理することで可否決定及び事務処理をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!受給し始めたばかりで殆ど分かっていない状態なので、とても分かりやすく教えていただけて助かりました(*ᴗˬᴗ)

お礼日時:2022/04/18 16:26

必要ないです


ケースワーカーも間違えます。
他の人に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!臨時給付金自体初めてだったので、お互いに理解出来てなかったミスでしたね(´•ᴗ•⸝⸝ก )今回無事に申告できてたので一安心です

お礼日時:2022/04/18 16:32

収入申告はします。


収入認定はされません。10万円は手元に残ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!申告漏れも心配だけど申告したら認定さてるのでは?と思ってたので安心致しました(*ˊ˘ˋ*)

お礼日時:2022/04/18 16:36

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