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よく15000円、20000円ぐらいなら申告しなくて良いと聞きますが、実際いくらまでなら申告しなくても良いのでしょうか?

詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございますm(_ _)m

    例え一万円とかであっても、申告は絶対にしなければいけないものなのですか?

    例えば一万円の収入があった場合、申告するといくらか引かれるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/23 20:53
  • 回答ありがとうございますm(_ _)m

    申告は必ずしなくてはいけないけど、8000〜15000は申告しても引かれないということでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/24 10:23
  • 回答ありがとうございますm(_ _)m

    8000〜15000円であれば申告しなくても引かれないととって良いのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/24 18:15
  • 8000〜15000円は申告しても引かれないですか?

      補足日時:2017/05/24 19:53

A 回答 (8件)

>よく15000円、20000円ぐらいなら申告しなくて良いと聞きますが


どこでよく聞きますか?
誰が言ってますか?

就労収入などは申告をすれば控除がありますし、臨時的収入でも8千円の基礎控除が適用される場合がありますが、無申告の場合は方78条により返還で全額返還です。
法78条による返還の場合には、悪質な場合には返還額の割り増しが認められています。
この回答への補足あり
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再々再追伸ウミネコ104です。


保護の給付は、世帯に収入がない場合は全額保護費で最低生活を保障します。しかし、世帯に就労(勤労)収入がある場合は、基礎控除と必要経費が認められているために収入から除いた金額が収入として認定する。
認定した収入が国が定めた世帯の最低限度の生活を維持するために必要な不足分を保護費から給付して最低生活を保障している。
あなたが言う生活保護費から引かれるのではありません。最低生活を維持するために必要な保護をする為に足らない分を給付して保護する制度は現品給付と現物給付している。
今までに述べたきたことを理解をしないとあなたと話が嚙み合はないかと思います。
あなたの担当cwに訊くことです。
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再々追伸ウミネコ104です。


⑴勤労収入が基礎控除額以内でも申告した場合は、収入認定する金額がないために、15.000円以内の金銭は被保護者のもので保護費に反映はされません。
例月10万円の保護費を支給されている世帯が、1万円の就労収入を申告したが、勤労基礎額が15.000円のために収入認定する金額に届かないために、1万円の収入は勤労基礎控除額として認定するために被保護世帯の保護費に影響しないで1万円が増えることになります。ので、10万円に1万円を足すと11万円があなたの世帯の保護費となります。
つまりは、基礎控除額は保護費の他に増えることになります。が、例え万円でも収入申告なく1年後の未申告額は12万円になり、申告した場合と未申告の場合は、申告した時は基礎控除が認められて1万円が増えますが、未申告のでは12万円全額返還することになりあなたの世帯は未申告のために今後は返済をすることで保護費は減額と同じことになります。

⑵収入金額を問わず申告をしている方がいいわけです。これぐらいはばれないと思う程OWは甘くはないです。
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追伸ウミネコ104です。


⑴就労収入か否かを問わず1円以上のあなたの世帯に金銭等の収入がある場合は収入申告及び資産申告等はその都度OWに提出する。
⑵OWは申告をもって翌月の保護費を支給する決定をしてあなたに世帯主に1円も違えずに保護費を支給する。
⑶申告等の届をするしないはあなたの意思ですることでですが、あなたの質問で「よく15000円、20000円ぐらいなら申告しなくて良いと聞きますが、実際いくらまでなら申告しなくても良いのでしょうか?」の回答として述べているので収入申告及び資産申告書等を届ける出る義務であり、これらの申告をする否かの判断はあなたの意思ですることです。
⑷これらの届け出る申告等をしなくてもいい法律はありません。
⑸被保護者は生活保護法で最低限度の生活を保障されている立場で最低限の義務を果たすことが大切かと思います。
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追伸ウミネコ104です。

補足ありがとう。
 収入申告は必ずすることですが、基礎控除額以下でも申告しないと収入認定ができないからです。つまりは、15.000円以下の収入でも申告することでOWは収入認定する金額を0円として決定しますが、未申告だと決定ができないために処分ができないので翌月の保護費は月収入がないものとして計算をして、翌月分の保護費を前渡しで支給している関係で月に収入がある場合は月内に申告するする必要性が出てきますので、毎月の収入を申告させています。但し、毎月の勤労収入が安定している場合は担当cwの判断で2月又は3月ごとに被保護者から収入申告をさせて見直して計算をしていることもあります。
 保護は、資産、能力を利用しても最低生活が維持できない困窮者を・・と法律で毎月収入等ある場合でも最低生活ができな者は保護する制度だからです。当然疾病ある者又は病気等で働くことができない困窮者等は保護されます。
 保護費は、収入申告すると保護費を減らされるとよく言いますが、国が定めた最低生活ができない者は保護で最低生活ができる様に保護する制度だと理解することで月収入で最低生活が出来ない要保護者は不足分を保護費を給付(支給)することで最低生活を保障されて保護されます。
No4で述べた通リ、未申告が後からOWに見つかると悪性と認定されて廃止処分をされない為にもこまめに申告をすることです。
この回答への補足あり
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【よく15000円、20000円ぐらいなら申告しなくて良いと聞きますが、】について


生活保護法第60条「生活上の義務」同61条「届の義務」同62条「指示等に従う義務」がある様に、
同60条で、「被保護者(保護受給者)は常に、能力に応じて勤労に励み・・」
同61条「被保護者は支入、支出その他生計に変動があったとき・・」
同62条「同30条及び同27条等の規定により、被保護者に必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。」
 あなたが保護開始時に又は、収入等がある場合は申告等する様に口頭で担当cwから必要に聞かされているはずです。
勤労収入初めその他の収入をその月にOW(福祉事務所)に申告義務を有することから、あなたの質問の様に幾らまで申告をしなくもよいかは間違った認識ですので改めることです。
例え、1000円でもその月に申告した場合と、1年後に12.000円の収入を未申告では、OWから12.000円の返還を指示が出る。悪質の場合は保護廃止処分をすると同時に詐欺罪として警察署に告発をされることもある在ります。
金額の多寡でなく被保護者からの聴聞を訊いてからOWが判断をすることになります。が、OWは収入については厳しくなっています。法改正と保護実施要領等改正をもって被保護者を厳しく取り締まりをしている。
実施要領改正で、基礎控除は最低8.000円から15.000円に引き上げらましたが、基礎控除内だから申告しなくてもよいと思いがいがちですが、申告しないで毎年5.6月の税務関係の解禁で未申告が発見されて、基礎控除が受けられる権利を放棄して全額返還する羽目になり、また、悪質の場合は警察署告訴される羽目になり保護は廃止処分を受けることになりかけないので注意が必要です。
同法63条同77条同78条の規定は被保護者の事情等を顧慮してOWが判断して決定されます。
毎月の保護費は支給されるので、被保護者は毎月の収入は毎月申告が義務つけられていることを理解する必要があります。正直が一番です。
この回答への補足あり
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申告して範囲内であれば何の問題もないのでは

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1円

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