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生活保護を受けているご家庭へ、入学などのお祝いで、現金を送ったり、図書券を送ったりした場合は、収入とみなされ、結局意味のないものになってしまうのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

こんにちは



うつで生活保護で生きてます。
ある意味、福祉事務所は、厳しいです。

現金の送金を正直に申告したら
収入(仕送り)とみなされ
保護費から、その金額を引かれます。
(正直に・・ですよ。)

だから、現金を送金なら
絶対に銀行振込みは、ダメ!!、現金書留で。
通帳に証拠が、残り、通帳開示で、ばれる。

図書券は問題なし。
私も時々、懸賞にあたり商品券をもらいますが
福祉事務所に"真面目に"申告したけど
それは、申告の対象外となりましたから。
(頻度が、少ないため。)

参考になれれば、幸いです。
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/05/01 18:28

 役所はそこまで血も涙もない存在ではありませんので、ご心配なく (^o^



 社会通念上、入学祝だとかお年玉だとかの儀礼的な範囲内での贈与程度であれば、収入と見なして生活保護費の一部に算定する、なんて無慈悲なことはさすがにしないでしょう。
 どの程度までが社会通念の範囲かは役所の判断になりますが、入学祝ならランドセルや学習机が買える程度の金銭のやり取りなら問題ないのではないでしょうか?
 まぁこれが高校に入ったからバイクを買ってやるとか、就職が決まったから車を買ってやるとか、そこまでいけば話が変わってくるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2008/05/01 18:27

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