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親兄弟恋人から手渡しでお小遣いをもらっても証拠が残りませんので申告する人はいませんよね?バレないので。

プレゼントも高価なブランド物はダメだけど、家電はOKらしいです。前の担当ケースワーカーが言ってました。

ケースワーカーが変わると微妙なルールも変わると噂で聞きました。本当ですか?

A 回答 (5件)

小遣いをもらって申告などしないでください。


せっかく貰ったものだから大事に使ってください。
ケースワーカーが変わっても基本的なルールは変わりません。
多少うるさくなる場合があるくらいです。
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現金や動産は申告する義務があります。



していないと不正受給になり罰せられますね。
なので、毎年多くの人がそれで罰せられています。

まずその卑しい根性から見直しましょう。
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生活保護受給すると、保護されている権利がある代わりに、義務もあります。


 親兄弟姉妹等からの金銭を手渡しであればわからいかもしれませんが、扶養義務者等は保護せたに支援する義務がある為に、被保護者は、法62条で届け出る義務があります。ので、福祉事務所に知らられると不正行為で処分を受けることになります。又、担当cwが交代することで今までのように行かないことが多々あることです。法律または保護実施要領等が変わることはないのですが、保護実施機関である福祉事務所により保護の方針等の違いがあるために各福祉事務所との違い等はあります。
 担当cwが替わるたびに、前者との対応の違いはあります。
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もらったお小遣いでパチンコとかしてたらバレるかも・・・

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そんなことする人はいないです・・・。

(-_-;)
そこまでバカ正直は・・・。
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