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1年以上前に駅構内の階段から泥酔者に突き落とされ
むち打ちと手首負傷にて通院しております。

今、むち打ちは気にならなくなりましたが、手首の痛みがまだ残り生活にも支障が出ている現状です。

お互い弁護士を立てております。勿論10:0です。

今回、まだ痛みが残る手首の通院費用について…

整形外科からの医師診断書で「保存的な加療」との文言から「治療ではないので支払えない」と言われているとの事。

月に一度整形外科、整骨院へ1〜2週間に一度の通院は相手側にも了承済みです。整形医師に「痛みは変わらず」と伝えておりましたが「月に一度通う程度」と思われた様です。

和解金として90万円程度を提案されていますが、こちらの弁護士着手金、報酬金、事故からの救急も含め、1年以上通った通院費用(概算で30〜40万はあると思いますが、途中から治療費を払えないとの事なのでその半分位でしょうか…)相殺したら大した額になりません。

仕事への支障、家事、生活内での不便さ、(更にまだ痛いとゆう…)通院の煩わしさ等々…こんな金額で片付けられるのかと意気消沈してます。

こちらの弁護士からは「こんなものです。損はしてません」と言われてますがこんなで納得するしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

話の内容はごく妥当な物です。


ですから、こちらの弁護士さんも、もうこれ以上は請求できないという判断なのでしょう。
こちらの弁護士さんの判断は正しいように見えます。
一般的に弁護士立てて賠償請求などした場合、自分の手元には殆どお金が残らないのが通常です。

『弁護士を立てる』=『もう自分はお金は要らない』

と言う意味になりますので。
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>こちらの弁護士からは「こんなものです。

損はしてません」と言われてます
 賠償金において「利益が無い」のは当然のことです。
 10万円の損害を受けたら10万円、賠償してもらうだけです。
 弁護士費用相当の金額が加算されていて「持ち出しが無い」のなら御の字では。

 示談をしても支払われないこともあるから、相手が弁護士を入れているなら
 さっさと示談にした方が負担は少ないかと思います。

保存療法は、手術ではなく生活習慣の改善や運動、体操、ストレッチなどで治す、って
ことでしょうから費用は掛かりませんよね。
従って、その分の賠償額は0円になるのかと。

手首の痛みを緩和するために「痛み止め」の注射や薬を服用すれば
その分は加算されると思いますが、総額は大して変わらないかと。
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