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眠っていた期間
 例えば、1月1日に気を失って眠って、意識を取り戻した日が、1月10日だったら、10日に意識を取り戻したのだから、その10日目は、眠っていた期間には、入らないから
 眠っていた期間は9日間ってことでいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

質問者様の言うとおり、9日間です。


民法の期間の計算では、初日を算入しません。
1日に意識を失って2日に意識を取り戻したとき「2日間意識を失ってた」はなんとなくおかしい、と感じますよね。
なお、初日が午前零時から始まるときは算入します。
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まる9日間です。

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10日間、最初の1日が1と数えるので

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