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扶養のことについて知りたいです!
夫が社会保険になり私の年収が見込みだと160万くらいになりそうなのですが、このままだと私自身が社会保険なり国民健康保険なりに加入しなければならないということでしょうか?
103万〜130万新しく増えた?150万の壁についても詳しく知りたいです。
また、150万円に収めた方がいいかもっと収入をこんだけ増やせばそちらの方がいいなど、アドバイス頂きたいです(>人<;)
無知なものでわかりやすく教えていただきたいです。
ちなみにこの金額は交通費込みでの計算でしょうか?

A 回答 (2件)

>もう月10万以上が三カ月以上続いて


>しまっているのですが
>今から年130万を目指しても
>ダメということですかね

今、あなたの健康保険や年金は
どうなっているのですか?

ご主人が社会保険に加入したのと同時に
あなたも扶養家族として加入していると
したら、扶養条件としては、既に外れて
いる状態と考えて下さい。

これから扶養家族で加入するならば、
月108,334円(通勤費込)でいけるように
すればよいです。

既に扶養となっている状態ならば…
ご主人の健康保険組合しだいって
ところですね。
条件が甘い所もあります。
チェックが入った時に、前年の
1~12月の収入が130万未満なら、
よしとする所もあります。

しかし、あと半年で現状の勤務の
ペースを(大幅に?)落とせるかと
いうことにもあります。
質問の情報だけからすると、
半年で80万稼ぎました。
残りの半年は50万未満にする
と読めます。

そのあたり、ご主人の健保組合に
率直に相談してみるのがよさそうです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました^_^!

お礼日時:2018/06/18 15:28

ちょっと長くなりますが、


全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。

主に年収(1~12月の給与収入合計)の
条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
 換算すると28~35万)で、
 所得税、住民税が非課税です。
★お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。
※詳しくは後述します。

 この場合、
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万の社会保険の加入条件
 大手企業等の限られた勤め先の条件
 ですが、この条件を満たすと、
★社会保険料がかかってきます。
★お勤め先の条件の確認が必要です。
★主に大手企業、官公庁、役所等です。

この場合は、130万未満の条件でも
★扶養から抜けて、社会保険料を
払わざるをえません。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
★但し、所得税、住民税は、
少しとられることになります。
(合わせて3~4万程度です。)

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

130万以上となると、この条件から
外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか(Aとします)
勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
 を払うか(Bとします)
となります。

社会保険料は、現在の実績を元にすると
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間23万位の支出
なりますから、例えば160万の
収入があっても、
Aなら手取りが130万弱
Bでも手取りが137万弱
となるので、
130万未満の場合なら、社会保険料は
天引きされず、手取りが130万弱だった
のに、160万でも手取り130万となり、
★保険料分、タダ働き分が出る結果と
なるわけです。

◆これが『130万の壁』で、
◆実は奥さんの見込み収入
◆160万程度では、手取りが
◆130万未満の人と同等となる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
可能性があるわけです。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件が今年から加わります。
◆今年からは201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なりました。

また、従来の
②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となり、
201万まで段階的に控除額が減って
いくことになりました。
★ですから、150万は大した壁とは
言えません。

配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万  33万
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万●
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

今年からは、ご主人が年末調整で
奥さんが160万の収入ならば、
上記●を申告することで、
ご主人は4.5万程度は税金の軽減
は受けられるようになるのです。
★これまではこの軽減はなしでした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上より、
奥さんの今後の働き方の注意点としては。

まず、
③106万の社会保険の加入条件
 が、勤め先で影響するか?

次に、
④130万未満の社会保険の扶養条件を
 突破するか否か?
★160万までの『保険料分タダ働き』を
 どう考えるか?
ということになります。

長くなりましたが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とてもわかりやすいです!ちなみにもう月10万以上が三カ月以上続いてしまっているのですが今から年130万を目指してもダメということですかね(>人<;)?
それとも加入する以前なら大丈夫なのでしょうか?
教えて頂けると幸いです

お礼日時:2018/06/18 02:20

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