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夫は「傷病手当金」受給中で、体調の良い日は仕事に行き給与年間120万程に、厚生年金加入中で、私はパートで120万程の収入があります。
夫の扶養になり特別配偶者控除も受けていましたが、今まで通りには成らないと思います今後どうなるのでしょうか?
また、私の収入を制限し減らしたら良いのか、増やした方が良いのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

ご主人は給与収入があり、かつ社会保険料も


払っているなら、奥さんの配偶者特別控除を
申告しても無意味です。

給与収入120万から
給与所得控除65万
基礎控除38万
社会保険料17万以上あると
推測されます。

そうすると、
120万-65万-38万-17万≦0
となり、
配偶者特別控除を申告するまでもなく、
★ご主人は非課税なのです。

逆に、
★奥さんが配偶者特別控除を申告した方が、
節税になります。

税金の所得控除は、金額条件だけで
柔軟に変更できます。
今年はご主人の収入をみながら、
奥さん側で申告してみて下さい。

あとは社会保険の扶養をどうするか
ですね…。
・奥さんはフルタイムで働く気が
 ありますか?
・傷病手当金は給付期間は1年半です。
 生計の見通しとしてはどうなの
 でしょう?

判断基準としては、
・130万未満で社会保険の扶養条件内で
 働くか、
・ここは覚悟を決めて、フルタイムに
 近い勤務にして、社会保険に加入して
 働くか
です。
社会保険料は給与の15%ほどかかります。
つまり130万ちょっと超えて、
15%とられたら、20万程度の保険料が
とられ、手取りが110万弱になって
しまうのです。

手取りを増やすには、
160万以上の収入で、15%の24万(と税金)
をとられても、手取り130万より増える
ぐらいまで稼がないといけない
ということになります。

このあたりは、現実の生計見通しと、
夫婦お互いの気持ちを、お二人で
話しをしながら、心を固めて下さい。

お大事に。
そして
がんばって。
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