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生活保護家庭の高校生がバイトして3万円給料を収入として得たとしたらいくらくらいが自分の手元に残りますか?
教えてくださると嬉しいです。

A 回答 (5件)

3か月に一度の所得報告が必要です。


バイトの給料は全額手元に残りますが、給付金が減額されます。
報告をしていないと、役所が把握した後で、保護を解除される事もあります。
*悪どくなれば、詐欺罪ともなりかねません。
家族人数や年齢で、給付最高金額が地域で決まっています。
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再追伸ウミネコ104です。


 あなた一人の収入であれば、16,400円+11,400円=27,800円
 残額22,200円を将来のために預金ができれば、収入認定額は0円になり毎月の保護費に影響はしません。
 条件はありますが、アルバイト収入から将来的に大学又は専門学校等に進学するための学費などを預金することもできますし、就労することで自立するための費用等も預金することもできます。
 保護者と担当Cwと相談することで、金額を決めるとアルバイト収入は収入認定はしませんので保護費に影響しません。
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あなたの世帯で二人以上の就労収入がある場合は、基礎控除額が違います。


 基礎控除額表(月額)に一人目と二人目の基礎控除額欄で収入の多い方が一人目欄で少ない方が二人目欄の控除額が違います。
 最低基礎控除額は1万円5千円以下の収入は1万円5千円の基礎控除額で収入が増えることに基礎控除額は増えます。

 あなたの収入3万円の収入の場合世帯で一人の収入の基礎控除額と二人目の基礎控除額
                      一人目         二人目
27,000円~30,999円    16,400円     15,000円
となります。
 20歳未満の未成年者控除月額11,400円
必要経費・・・交通費その他

 3万円から基礎控除額と未成年者控除額及び必要経費を差引た残額が収入認定されます。
毎月始めに支給する保護費と別で、基礎控除額と未成年者控除額があなたの手元に残ります。
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この回答へのお礼

私の世帯で他に収入ある家族はいないです。
教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2018/07/07 14:12

高校生のアルバイトであれば収入にもよりますが未成年控除11600円 ・基礎控除16400円で28000円は確実にいただけると思います。


その他にも修学旅行の積み立てやクラブの必要品購入、学習塾費用、私立高校の授業料の援助などの項目に当てはまるものがあれば減額なしの場合もありますので福祉課で問い合わせれば無駄なく稼げると思います。
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進学するためとか、自立するために貯めておく貯金とかですと、除外対象になることもあります。


このような場合は、福祉事務所の担当者に相談しておく必要があります。
その他のバイトは、所得となってしまいます。
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