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生活保護を受けて、高校生でアルバイトをしています。3万円稼いだら、何円、親の生活保護費から引かれていくのでしょうか?自分の手元に何円残るのでしょうか。

A 回答 (6件)

結論


収入3万円全額手元に残ります。

勤労控除と未成年者控除などで収入認定は0円です。そのため支給する保護費に影響することはありません。
基礎控除額一部勤労控除額より抜粋
収入         控除額
27,000円~30,999円 16,400円
未成年者控除額は、11.600円統一です。
30.000円-16.400円
16.400円+11.600円=28.000円
30.000円-28.000円=2.000円
控除後の収入2.000円が収入認定額になります。が、交通費や仕事で必要する経費は控除します。
しかし、勤労基礎控除費は15.999円までは同額分(2.000円)控除するため実質収入認定額は0円になります。但し世帯に勤労収入者がいる場合は、収入額により一人目と二人目の控除額の違いがありますので注意することです。
実質的に収入3万円は保護費と別に手元に残ることになります。

基礎控除の金額一覧抜粋
収入金額   1人目      2人目
~ 15,000  収入額と同額  収入額と同額
~ 15,199  収入額と同額   15,000
~ 18,999  15,200      15,000
~ 22,999  15,600      15,000
~ 26,999  16,000      15,000
~ 30,999  16,400      15,000
~ 34,999  16,800      15,000
~ 38,999  17,200      15,000
~ 42,999  17,600      15,000
~ 46,999  18,000      15,300
~ 50,999  18,400      15,640
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勤労控除と未成年者控除で月3万円程度なら全額手元に残ります。


ただし、福祉事務所への収入申告を正しく行なった場合です、収入申告を行わなかった場合は、後日発覚してた時は必要経費を引いた全額が返還です。

また、大学への入学費用を積み立てる場合には、福祉事務書へ積立計画を提出して承認を受ければ、5万でも6万でも収入認定されません。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f152/k …
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1万円くらいじゃないですかね。


自分の手元に2万円くらい残る計算ですね。

生活保護には勤労控除と言って、働いたら1万5千円までは生活保護から引かれません。

1万5千円を超える分を働いた分は一定の金額引かれます。(勤労控除をネットで調べて下さい。すぐ金額が出てきます)

生活保護受給者世帯がアルバイトでお金を稼いだ場合、収入申告書にその氏名、アルバイト先、収入額、交通費等の必要経費、(後なんだっかな)等を収入があったタイミングの都度、記載して役所に提出します。
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保護世帯に働いて収入を得る事が出来る者がいれば、


稼いだ分、差し引かれますわ。
また、無申告で後に発覚した場合は、速攻で生保支給
が打ち切られる事もありますわ。
生保を収入の補助手段として考えているのであれば、
それは著しい誤りですわ。
ホントですわ!!
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3万円です。

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アルバイトをする場合は申告しないといけません。

稼いだぶん減額され、生活保護を打ち切られることだってあります。
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