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労災様式8号について質問です。
まだ治療継続中の場合はどうするのでしょうか?完治してから様式8号を提出してそれまでの労災休業補償を貰うのでしょうか?それとも毎月提出して労災休業補償を貰うことも可能でしょうか?

是非、回答お願いします。

A 回答 (2件)

労災休業補償給付は、申請時に何日間の記載をしていると思います。

労災認定後は、いつでも何日分の請求はできます。
 一日単位での請求ですが、医師の証明と会社の捺印が必要となります。又は、各種保険料の支払いを会社にすることになりますので会社と話し合う必要があります。
労災休業補償給付は非課税のため所得になりません。が、厚生年金・健保・雇用などの料金は毎月かかります。
 理想としては、月単位の1日~月末迄の期間の請求ですが間違うことがありません。
 症状固定で労災打ち切りするまでは、あなたの都合に合わせて請求をすることです。
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>それとも毎月提出して労災休業補償を貰うことも可能でしょうか?



もちろん可能です。
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この回答へのお礼

はじめて労災を使うので労災休業補償の事がよく分からないのでありがとうございます。

お礼日時:2018/07/04 19:51

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