A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
多分乙蘭扱いの給与なんでしょう。
乙蘭扱いの給与であるなら39万円の額面なら8万円の所得税が源泉徴収されます。
こちらを参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
きちんと年末に源泉徴収票をもらって確定申告しなきゃとられっぱなしになりますよ。
No.4
- 回答日時:
>額面で約39万。
所得税が8万円…合っています。
「扶養控除等異動申告書」を提出していない、すなわち 2社目以降の給与は「丙欄」で前払いさせられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
年が明けてが確定申告をすれば、多く前払いさせられた分は戻ってきます。
あたふたすることではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
No.1です。
お礼読みました。
>解答ありがとうございます!ちなみにこれは年末調整や、確定申告すればある程度帰ってくるのでしょうか、、
⇒返ってくると思います。
多分、乙なので年末調整は会社はやってくれないと思いますから会社からきちんと源泉徴収票をもらって2月15日(還付だったら2月からOK)の確定申告を行いましょう。
No.6
- 回答日時:
確定申告するときは保険など払っているものがあればそれらも控除対象になります
国民健康保険など。
あと個人で入っている医療保険や生命保険があれば、それも。
11月ごろから証明書などが届き始めるので、きちんと保管しておいてください。
今は所得税が引かれますが、住民税は翌年の5月ごろから払うことになりますので
その分の税金がとられるというのを意識して、きちんと貯金しておいたほうがいいですよ。
ついでに言えばこの住民税も所得税のほうの計算を基にして出しますから
きちんと確定申告してください。
No.7
- 回答日時:
私も専門家ではありませんが、自分の経験と見聞きした事でお話しします。
昨年も掛け持ちしてたのでしょうか?
年末調整はどちらかの職場でされてますか?
保険は厚生年金?又は
国民年金ですか?
金額を見れば厚生年金だとは
思いますが…。
まず、掛け持ちすると、
1つの職場で同額の給料より
所得税は高くなるそうです。
また所得税は、前年度と比較して想定で引かれていて、
それを調整して戻ってきたり、そのままなのが…
年末調整です。
自営業などの人は、
春の確定申告です。
貴女がたまたまその月だけ
高額の所得だったのなら、
会社で年末調整すれば、
その分は戻りますし、
ご自分で今までしてきたのなら、同様確定申告して下さいね。
また社会保険をどうされてるのか?国保なのか?
それも高収入になると上がりますし、住民税も変わってきます。
この文章と私の知識だけでは、これくらいしか
わからないです。
すみません。
No.8
- 回答日時:
質問に対する直接的な回答ではありませんが、勘違いしないよう訂正します。
No4の回答の以下の部分は間違いです。
>そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
>自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
>サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
自営業者は、前年の収入をもとに今年の収入を予測し、「予定納税」という制度により2回に分けて税金を支払います。そして次の年の確定申告で実際の収入との過不足を計算し、追加の税金を払うか、予定納税の方が多過ぎれば還付が行われます。
No.9
- 回答日時:
手続きすれば、返ってくるので
心配要りません。
どちらかのバイト先で
『扶養控除等申告書』
というのを書いて提出しましたか?
少なくとも、39万もらった方では、
『扶養控除等申告書』を提出していない
のです。その場合、
★下記の『乙欄』でもらった給与額に
応じた所得税が引かれます。
ご質問で言われている金額は、下記の
『乙欄』の金額にぴったり符合します。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
これは、税務署が所得税関係の手続きが
きちんとできていない場合でも、
★余分に所得税をとっておいて、
年末調整や確定申告をしない人からも
とりっぱぐれのないようにしている
ということなのです。
今後、このように余分にとられない
ようにするには、
①勤め先に行って
『平成30年分 扶養控除等申告書』
を提出したいといって、手続きして
下さい。
氏名、住所、マイナンバー記入、
および身分証の提示等が必要です。
そうすると、次の給料からは、
所得税は1/3以下になります。
②年末に年末調整をする。
『平成30年分 扶養控除等申告書』
を提出しているので、年末調整を
勤め先がしてくれます。
それをすると、
★払い過ぎた所得税を返してくれる
のです。
本来、あなたの収入からすると、
年金や健康保険の社会保険料を払って
いるはずですが、どうですか?
その『社会保険料』を年末調整で
申告すれば、さらに多くの所得税を
返してもらえます。
さらに掛け持ち分もあるので、
来年2~3月に税務署で確定申告
して下さい。
さらに戻りがあるかもしれません。
確定申告には、勤務先からもらう
源泉徴収票が1年分全部必要です。
とりあえずは、
『平成30年分 扶養控除等申告書』
を提出することです。
いかがでしょう?
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