A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
勘違いしてない?
相続は分与だから例えば10000万なら500万は配偶者。子が250万。残りを2〜3で等分するんだよ。
10人いたら一人25万に贈与税がが発生するから20万くらいかな。
ただし、公的な遺言書があれば別だけどね。
全額配偶者って場合もあれば全額愛人ってオチもある。
いいえ
日本の民法では、配偶者と子がいたら配偶者と子のみが相続します
つまり、1000万円なら500万円を配偶者が、残りの半分を子で相続します
子が複数人いたら、頭数で割ります
これくらいの情報は、ネットで調べればいくらでも出てきますよ
また、相続税は最低でも3600万円の資産がない限り課されることはありません
仮に、愛人に全てを相続させると書かれた遺言があったとしても、第3順位の兄弟姉妹以外は、最低限遺言でも侵害できない遺留分を請求することができます
No.3
- 回答日時:
No.2です。
もう一点
最近は結婚しない人が増えています。
そうなると、遺産全額を兄弟姉妹で分けるという場合も発生します。
また、第3順位の代襲相続人である甥・姪にも相続が回ってくる例も増えてきます。
No.4
- 回答日時:
兄夫婦には子供がいませんので、うちの場合は兄弟が兄の財産を相続する可能性が高いです。
しかし兄が「俺は120歳まで生きる」と大真面目に言いますので、実際にそうなると配偶者・兄弟以外の親族が相続することになろうかと存じます。
更に父方には独身の伯母89歳がおります。
伯母以外の兄弟は父を含め全員他界しておりますので、伯母の財産は甥5人と姪3人で相続することになります。
しかし残るのは重要文化財に指定されている屋敷になりますので、今のところ名乗りを上げる者は誰もおりません。
恐らく寄付することになろうかと存じます。
No.8
- 回答日時:
私は仕事で相続案件に関わりますが、1割程度は「子がいないので、兄弟姉妹が相続人」でした。
結婚してない、子がいないという人でも平等に死亡するからです。
ほとんどない、とは言えない割合だと思います。
というわけでNO.2様の意見に1票!
ところで、でたらめ回答がいっとう初めにありますね。
計数もおかしいし。めちゃくちゃな答えをつけるのが楽しい人なのでしょう。
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