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会社にいる方に尋ねられたのですが、分からなかったので教えてください。

現在60歳女性です。
現在も厚生年金を支払っています。
厚生年金は60歳からなので手続きをした方が良いと他の件で社会保険事務所に電話をした時に言われたそうです。

とりあえず定年はなく、月額30万円の給料が支払われています。年金はある程度収入があると「受給出来ない」とか「減額」とか聞いたと思うのですが、彼女の場合は受け取れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

60歳になると特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになります。

このときに厚生年金に加入している場合は、「在職老齢厚生年金」となり、報酬に応じて減額又は支給停止となります。

でご質問の場合減額になるのか停止になるのかは、ご質問内容だけではわかりません。何故かというと年金月額により変わるからです。年金月額となるとこれは過去の加入歴全部を洗い出さないとわかりませんので、社会保険事務所で手続きして、確認するのが一番良いです。

社会保険事務所以外の所の年金相談でははっきりしたことはわからないでしょう。
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#1の方の言われるとおりですね。


 追加で一言。
 今すぐ年金をもらう、繰上げにすると手もあるように思います。
 自分の健康、家族状況もありますものね。
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銀行や信用金庫・農協などで年金相談の日というものがあります。

(仕事をまだしている人のために夜遅くまでやっています。)そちらで相談された方がいいですよ。
私の父の場合ですが、やはり今年の3月に60歳になりました。
60歳=年金。のイメージがあったのですが、とりあえず、相談へ行くと、
生年月日や年金加入期間など細かなことを調べてくださって、父が一番多く年金をもらえるにはどのようにしたらいいか(いつごろ手続きをして、いつからもらうようにしたらいいか)など事細かに教えてくださったそうです。
加入期間など細かなことまで素人にはわからないのでぜひ相談に行ってみるよう薦めてあげてください。
ちなみに父の場合は来年の3月(2005年)まで働いた方がいいといわれ、2005年4月以降でも1日でも多く働けばそれだけ金額が多くなると説明を受けてきました。
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