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介護保険 第2段階(世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方)とはどのように計算すればよいのでしょうか?
現在母親(67歳)が 国民年金・厚生年金老齢基礎厚生で年金支払額91183円(介護保険料の特別徴収4800円)厚生年金遺族厚生で98416円を年金支給日に支給されております。
年間1,137,594円支給されておりますが、これは介護保険の第2段階に該当するのでしょうか?
特別徴収されている介護保険料が年間28800円ですので該当しているような・・・ただ年間支給は1,137,594円ですので80万円以上ですし・・・
詳しい方回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

公的年金には、控除額がありますので、


その額を引いた金額が(他に収入があれば合算して)
合計所得金額になります。
給与にも、給与所得控除がありますよね。

したがって、ご質問の支給額であれば、70万円を引きますので、
所得金額は、80万円以下に該当するというわけです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

この回答への補足

合計所得は理解できました。ありがとうございます。
ただ課税年金収入との合計ですので、課税年金収入の理解がまだできません。ご教授ください。

補足日時:2011/11/04 00:04
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課税年金収入額とは、税法上、課税の対象となる範囲の公的年金等の額をいいます。


したがって、課税の対象となる老齢年金の額は含みますが、非課税である障害年金や遺族年金の額は含みません。
そこで、遺族厚生年金の額を単純に差し引いてみて下さい。
残りの年金収入額は老齢厚生年金・老齢基礎年金となりますが、これらは課税対象ですから、つまりは、この額が課税年金収入額となります。
年金のほかに所得がなければ、課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下におさまるはずですから、世帯全員が住民税非課税であれば、確かに第2段階になりますよ。
 
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