遺産相続で父親が亡くなり、母親、兄弟4人で分けることになりました。実家を母親、それ以外の土地や不動産を兄弟4人で均等に分けます。でも、4人のうちふたりは口ではいつかは家を出ていくと言っているものの、このまま実家暮らしを続けます。その場合、母親が相続したお家に住み続けたら、家賃も発生しませんし、この家に住む2人が、すでに独立している既婚者一人、独身一人暮らしの二人よりすごく得をしているように感じます。こうした場合、実家にずっと住み続けていた兄弟は、母親が亡くなり、お家を4人で分ける時、住み続けた人はその家賃分は引いて相続されますか?家賃も払わないでお家に住み続けた場合、どうなりますか?
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
そのような考え方をすれば、家を出た子と家に残っている子での経済的利益が異なってきますね。
ただ、自営業等の店舗運営を支えるなどでない限りは、通常そのような考えはしないと思います。
あくまでもお母様が家を相続し、その他の子は相続しない。そして、お母様の判断で住まわせる子がいるというだけでしょう。
逆の立場の意見になるかもしれませんが、私の親せきでは、自宅および自宅敷地がメインとなる相続で、その家に住み続けていた長男側の意見では、自分の住む家を奪うのかと言われたことがあります。しかし、あなたと同様、今まで住まわせてもらってきた経済的利益から考えても、長男はそのような事態に備えておくべきでしょう。その他の子は自らの負担で家を購入したり、家賃を払い住んでいるのに、なぜただ同然に済み続けてきた方が偉いのかとびっくりしましたね。いやであれば親を大切にし、自分有利な遺言書でも書いてもらい対策するとか、転居するだけの貯蓄をためておけばよかったのにと思います。
結果、その人たちは実家を売却して分け、住んでいた人のみ新たな住居確保に大金を使い、遺産の大半を使ってしまったようです。
別にその他の子たちが鬼のように売らせたのではなく、他の遺産を含めそれなりの金額があったので、そちらを優先的に相続させれば、法定相続分に足らなくても納得していたのに、長男が家を継いだ(といっても自営業でも何でもない、敷地内別居。最後は親は親の金で施設入所)からすべてよこせと主張した結果、調停や審判となたことによります。
ですので、まずは母親の考えに任せ、家に住んでいる人たちの考えにゆだねてもよいのではありませんかね。
お母様や住んでいる子たちが対策しなければ、家を出た子たちの主張次第では、その家に住んでいる子などは住む家を失うことでしょう。
お母様から買い取るようにすれば、住んでいる子たちは住み続けられることでしょう。
生前贈与などでもよいかもしれません。
ただ、有利に住み、有利に購入したりできる時間があるわけですので、当然親の面倒を見るという必要があることでしょうね。
ただ同然に住むということは、年老いた親の面倒を見たりも必要ということでしょう。
家を出た子たちも当然親の面倒を見る義務はありますが、やはり同居している人たちが優先して対応すべきことでしょうからね。
話し合いの際に、母親がただ同然に住まわせるのであればそれは構わないが、母親にもしものことがあればそれ相応に主張するぞ。母親の面倒をしっかりと見てくれていると評価できれば、温情も考える(あくまでも考えるだけでも、多少有利に考えるも含める)よと、伝えてやればよいでしょう。
家にいる子たちが独身であれば、そのようなところに結婚したいという人も少ないかもしれません。場合によっては子すべてが家を出ることになるかもしれません。その場合には母親は多少さみしい思いをすることになるでしょうし、あなた方全員が協力し合う必要が出てくることでしょう。
何がよいかはだれも答えは出せません。あなた方しか答えを出せませんし、それが正しかったかは未来に行かなければわかりません。
No.11
- 回答日時:
実家はお母さんが相続するわけですよね?
お母さんの物なわけですよね?
そこに誰を住まわせようとお母さんの自由なのでは…
お母様がいくつか知らないですけど
実家にいる方は
「お母様の面倒をみる」
という部分もあるでしょうし…
No.10
- 回答日時:
その他の兄弟の異議申し立てに寄り考慮される
順当に家賃相場がこれぐらいで何年住んだからいくらね
すでに相続をうけているとできる、仮に母親の介護をしていても介護料は数字にはできない
家賃は供与を受けているとできる
No.9
- 回答日時:
>住み続けた人はその家賃分は引いて相続されますか?
そういう決まりはないですよ。
家族によって捉え方は違いますから。
>この家に住む2人が・・・得をしているように感じます。
法定相続人が複数の場合不公平感を抱く人もいるでしょうね。
あくまでも私見ですが、お母さんが亡くなられてから発生する相続です。
それまではお母さんの物ですから、実家に住んで居る兄弟の家賃の負担は、お母さんと兄弟達の間で取り決めが行われるべきで、既に家を出ている兄弟があれこれ言える立場ではないかと存じます。
お母さんが家賃は不要とお考えであれば、あなたがヤイヤイ言ったところで揉めるのがオチです。
仮にお母さんが二人から家賃をもらうとしたら、そのお金をどう使おうとお母さんの勝手なのに、まるでそのお金をあなたやもう一人の兄弟に分けろと言っているのと同じですよ。
それって無理があるとは思いませんか?
しかるべき時がきたら、その時点で今後のことを話し合えば良いんです。
売って4等分するのも良し、そのまま二人の兄弟が住み続けたいと言うのであれば、4分の1を現金で払ってもらうも良し。
くれぐれも共同名義にするのだけは止めておきましょう。
私はこれで大失敗しました。
No.8
- 回答日時:
遺産をどのように分けるかは相続者が決めればいいので、不均等でもかまいません 遺産分割協議書にそのように書けばいいのです。
(遺留分よりも少なくすることも可能ですが遺留分の権利を主張されたらそれに従わないといけません)
なので相続者同士で話し合うしかありません。
あなたが「すごく得をしているように感じます」という事を主張して受け入れられれば、多少は加味されます。
なお 分割が済んでから主張しても無意味です。
分割後にそれがどのようになろうと(例 遺産を半分づつにして一方が投資して大儲け、片方がばくちでスッて一文無しになっても)、遺産分割には影響されません。
No.4
- 回答日時:
兄弟が4人で均等に分けるという事は実家を含むすべての評価を対象とし、その時点から他人のものを利用するのに対しては債務が発生するということです。
感情論ではあなたの説もありましょうが、今回は実家の資産分割については、保留にしておくのが無難でしょう。
身内のことですからそうシビヤに考えることもないでしょうが、母が亡くなられたときに分け方で実情を踏まえて(ある程度)考慮する方法も考えられます。
No.3
- 回答日時:
>>この家に住む2人が、すでに独立している既婚者一人、独身一人暮らしの二人よりすごく得をしているように感じます。
金銭的な問題でいえば、実家の建物の不動産価値はたぶんゼロ円ではないでしょうか?
建物の経っている土地は値段がつくかもしれませんけどね。
ちなみに、古民家再生プロジェクトが実施されている広島県尾道市では、土地付きの家がタダで手にはいることがあります。
こんなことがおきる理由は、「不動産は負動産」の時代に近づいているからです。
実家の家と土地の税金とか、維持費を考えたら、そこに住まない場合、負の価値しかないってことですね。
首都圏で高い家賃を払っている人からみたら、土地付きの家がタダ、あるいは、一戸建ての家賃が1万円なんて相場を知れば、すごく得をしているように見えるでしょう。
でも、現実問題として、尾道では就職が難しいから、移住しようと本気で考える人は、あまりいないと思えます。
まあ、すでに回答にありますが、相続財産の分割は、その時点で評価し、納得して分割するものだと思います。
質問者さんの要望は、
「弟の相続した土地が、相続して3年後に始まった開発プロジェクトの影響で50倍の値段になったらしいぞ。値上がり分を私たち兄弟にも再分配すべきだ!!」
と要求するのに似た理不尽なものでしょう。
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