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「要配慮個人情報」を取得するには、事前に「情報主本人の同意」が必要、と明文があるのですが、

それ以外の個人情報については必ずしも情報主本人の同意は必要ではないのでしょうか?

例えば中途採用の応募・面接などで応募先に提出する履歴書が目的外利用されないこと、などの書面にサインをすることがありますが、それは「本人の同意」とは意味合いが異なるのでしょうか・・?

ご存知でしたら補足頂けると幸いです

A 回答 (3件)

一般的な個人情報の取得については本人の同意は必要とはされていません。


だからこそ要配慮個人情報の取得には本人同意が必要という規定があるし、それが生きてくるのです。
全部必要だったらそんな書き方はしませんし、する必要があるありません。
法律では個人情報の利用目的を明らかにして公表することを求めています。そしてそれが無いとか、目的の範囲を超える利用の場合に、本人に利用目的を通知するか目的を公表しなくてはなりません。
企業は様々なルート、手段で個人情報をしゅとくでき、本人から取得するだけではありません。
本人から契約書等の書面で情報を取得する場合でも、同意は要件とはされておらず、取得前に利用目的を明示すれば良いことになっています。
ではなぜ同意を取ったりすることが多いのかというと、後々のトラブル防止と、分野別のガイドラインがあるからです。
金融分野、医療分野、労働分野など様々な分野でのガイドラインがあり、法律よりも厳しい対応を求めているのです。
中途採用は雇用管理分野だと思いますが、健康診断の情報を扱うことになるため慎重な対応を行う必要があります。
また応募先の会社が金融機関の場合、やはり厳しくなります。
あとプライバシーマークを取得している会社はマークの認定を受けるための要求事項が厳しいので同意を取得していると思われます。
メーカーが抽選でプレゼントなどをやり応募する場合、同意のサインはしていませんでしょう。
メーカーが応募要領に個人情報は目的外利用はしませんと書いてあるだけです。
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取扱事業者であれば、同意の取得は必要です。


取扱事業者とは、国家、地方自治体、独法などの公共機関を除く、
いわゆるデータベース等を事業の用に供している者となっています。
以前は、5000件以上とかいう縛りがありましたが、今はなくなっています。
ここで言うデータベースとは、必ずしもコンピューターによって作成されたものに限らず、
紙の帳票等も含まれるということになるようです。
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>履歴書が目的外利用されないこと、などの書面



それには取得の目的と利用範囲が書かれているならば、
それに署名することによって同意となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
はい、受領した履歴書データの取得目的と利用範囲が書かれていまして、
それにサイン(承諾)する形なのかなと思いました。

結局のところ個人情報の入手は本人同意が必須なのでしょうか・・?

お礼日時:2018/07/24 17:34

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