No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文面の情報からすると、
実質、65歳になってから、失業給付を
受給しているということですよね?
そして、65歳になってから、
老齢年金の請求手続をしていないが、
手続きをする時に繰下げ受給となるか?
ということですよね?
結論としては、
★受給手続きの時期によります。
66歳未満で手続きをすると、
65歳の1年分遡って支給されますが、
『上乗せ』はありません。
66歳以降は、遡って支給するか、
繰下げ支給とするか、となります。
繰下げ受給を選んだ場合、
繰下げ1年で8.4%(1月で0.7%)
増額となります。
いかがでしょうか?
ご回答誠にありがとうございます。
66歳未満の手続きの場合「上乗せ」が無い事が解りました。
多少なりとも増えればと思いましたが無理な事が理解出来ました。
どこまで繰り下げ受給が出来るか挑戦してみます。
No.4
- 回答日時:
文面からすると、現在65歳未満の方で、65歳直前に退職を予定されているということですね。
65歳前に退職すると、65歳以降に退職するより雇用保険の手当が多くもらえますね。
今は65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受給されているのでしょうか。給与の額によっては支給が(一部)停止になっているかもしれないですね。この特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の基本手当は併給されませんから、確かに65歳までに基本手当を受給すると年金は支給停止になります。しかし、65歳以降の正規の老齢厚生年金および老齢基礎年金は、雇用保険の手当をもらっていても支給停止にはなりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
65歳になる数か月前に年金機構から、正規の老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給申請書の様式が送られてきます。両方の受給、あるいはどちらか一方の受給を申請する場合は、この申請書に記入して返送しますが、繰下げ受給を希望する場合は、返送しないでおきます。そして、1年以上経過してから(66歳になってから)受給したい場合に、繰り下げ受給(増額あり)するか、65歳に遡って受給(増額なし)したいかの選択をして手続きします。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
なお、65歳前でも後でも、給与収入があって厚生年金に加入していれば、その給与の額によって、支給される年金額が調整(一部あるいは全部の支給停止)されます。
ご回答有難うございます。
老齢厚生年金と基礎年金はよく二階建てという説明を受け、常にセットとして捉えましたが、どちらか一方の受給申請が成り立つとは思ってもおりませんでした。詳しいご説明ありがとうございました。
年金機構のHPも参考にさせて頂きます。
No.5
- 回答日時:
勘違いの上になりたった質問です。
①65以前退職し、65以降に失業給付を受ける場合、特に老齢年金と雇用保険との調整はありません。
②繰り下げする、しないは自由ですが、既に特別支給手続きしてる人なら、65歳誕生月に確認はがきが届きます(数ヶ月前には届きません)
この葉書で意思表示する仕組みです。
雇用保険を受けてるかどうかといったこととは関係がありません。
意思表示の仕方として
基礎年金・厚生年金 それぞれにどうするかを決めることができます、
両方繰り下げするなら はがきはださないのが意思表示となります。
③通常の繰り下げと同じ 65以降1年以上おいておいてから 繰り下げで受給申請されれば それなりの増額にはなります、
ただし イコール得になると行ったものでもありません。
再度 いっておきますが 自動で繰り下げなんてのはありません。
④さらに 定年前に 65直前にやめるなら ハロワの判断となりますが、自己都合扱いとなり3ヶ月の受給制限がかけられることがあります。
また 職業訓練自体も希望する方すべてがうけられるものでもなく ハロワでの選考があります。
ご回答有難うございます。
65歳以降に1年以上経過してから自身で意思表示するという事が
判りました。詳しいご説明ありがとうございます。
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