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今年64歳になる夫ですが、仕事をしていて、社会保険に加入しています。 65歳から老齢年金をもらうんですが、厚生年金は65歳になると払わなくてもいいのでしょうか?。 300ヶ月の納入はクリアしています。また、社会保険から国民保険に変えた場合のメリット、デメリットをお教えください。どっちが得なのでしょうか?

A 回答 (5件)

> 65歳から老齢年金をもらうんですが、


組み合わせとしては「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」ですよね。


> 厚生年金は65歳になると払わなくてもいいのでしょうか?。
厚生年金に加入しているのであれば、最大で70歳までは保険料を納付しなければいけません。
厚生年金の被保険者である限り「私はもう保険料を支払いたくない(70歳到達を除く)」という選択肢は存在いたしません。


> 300ヶ月の納入はクリアしています。
老齢厚生年金を受給するための(改正前の)条件をチョット誤解していますね。
65歳以降に支給される老齢厚生年金を受給するためには、『老齢基礎年金の受給権』が必要です。
この『老齢基礎年金の受給権』を獲得するためには、原則として「20歳以降の国民年金の保険料を納めた月数が300月以上』となっております。
 →現在は、法改正により120月であることは他の方が書かれていますよね。
そして、厚生年金に加入していた期間[20歳以降]は、国民年金の保険料を納めた月として取り扱われます。
なので、一部の方は「厚生年金に300月で受給権を獲得」と教わったり、説明してしまうのでしょうね。
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> 65歳から老齢年金をもらうんですが、


組み合わせとしては「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」ですよね。


> 厚生年金は65歳になると払わなくてもいいのでしょうか?。
厚生年金に加入しているのであれば、最大で70歳までは保険料を納付しなければいけません。
厚生年金の被保険者である限り「私はもう保険料を支払いたくない(70歳到達を除く)」という選択肢は存在いたしません。


> 300ヶ月の納入はクリアしています。
老齢厚生年金を受給するための(改正前の)条件をチョット誤解していますね。
65歳以降に支給される老齢厚生年金を受給するためには、『老齢基礎年金の受給権』が必要です。
この『老齢基礎年金の受給権』を獲得するためには、原則として「20歳以降の国民年金の保険料を納めた月数が300月以上』となっております。
 →現在は、法改正により120月であることは他の方が書かれていますよね。
そして、厚生年金に加入していた期間[20歳以降]は、国民年金の保険料を納めた月として取り扱われます。
なので、一部の方は「厚生年金に300月で受給権を獲得」と教わったり、説明してしまうのでしょうね。
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在職老齢年金という制度が有り、該当するような働き方をすると最長70歳までは厚生年金加入になります。

(働いていても自営業等の場合は関係ありません)
社会保険と国民保険ですが、違いは保険料と付帯サービスではないでしょうか。保険料は収入や家族構成等で違ってきますので個別に比較しないと何とも言えませんが、大きくは社会保険は本人分負担のみで家族は扶養扱い、また在職中の社会保険は保険料を会社と折半になります。一方の国民保険には扶養という考え方はありません(世帯人数分の負担)。サービスの違いは健康診断や保養所利用等が考えられます。
働き続ける限りは社会保険加入で、引退後も加入できる社会保険(定年退職時に加入していた健保に特定退職者加入制度等がある等)があればそれに加入するというのが良いでしょうね。
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誤解がいくつかあります。



>厚生年金は65歳になると払わなくても
>いいのでしょうか?。
厚生年金保険料は、厚生年金に加入して
いる限り、払う必要があります。
加入期間は70歳手前までとなります。

>300ヶ月の納入はクリアしています。
そうした条件はありません。
年金の受給権は、加入期間10年以上
(120ヶ月以上)です。
2017年8月から25年から10年に
短縮されました
『納入』という条件ではないし、
(国民年金の免除、猶予期間も含む)
受給権が得られる条件でしか、
ないのです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …

>社会保険から国民保険に変えた場合
自分勝手にコロコロ変えられる制度
ではありません。

社会保険の加入条件は、
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと

この条件を全て満たすと、社会保険に
加入することになり、社会保険料が
給料から天引きされるようになります。

さらに昨年4月に改正があり、
④を満たさなくても、
⑥労使合意で申出のあった法人
⑦地方公共団体に属する事業所
ならば、他の条件を満たすと、
社会保険加入となります。

上記に該当しない場合、
⑩所定勤務時間の3/4以上の勤務時間で
社会保険の加入となります。

簡単に言うと、
★フルタイムで働いている限りは、
★社会保険から脱退することは
★できません。
つまり、
★勤務時間を上記条件にもとづいて、
★短時間にする必要があります。

>メリット、デメリット
●社会保険のメリット
⑪70歳まで厚生年金に加入でき、
 70歳以降の年金が増える。
⑫配偶者等の扶養制度がある。
・配偶者、被扶養者の健康保険料がタダ
・配偶者の国民年金保険料がタダ。
 但し年金の扶養は夫の年齢制限あり。

▲国民年金、国民健康保険のデメリット
⑬ご主人の年金は増えない。
⑭扶養制度はないので、
 配偶者、被扶養者の保険料が発生する。
⑮収入があると国民健康保険料は、
 総じて高額となる。

▲社会保険のデメリット
⑯社会保険に加入している間、
 老齢厚生年金が減額、支給停止
 となる場合がある。(在職老齢年金)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

●国民年金、国民健康保険のメリット
⑰収入が少ない場合、健康保険料が
 安くなるケースが多い。
※地域によるのでメリットになるか
どうかは微妙。

といった感じです。
とりあえず、いかがでしょうか?
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厚生年金を掛ける必要のある条件を満たすと払い続けることになります。


 リタイヤすれば、払う必要はありません。
 仕事を続ける場合、稼ぎが良いと厚生年金が減額されます。

 社会保険を国民保険に変えると、前年度の稼ぎに応じて保険料が
 決まるので、保険の扶養人数が多い場合、任意継続の方が安いかも
 しれません。 国保は、家族の人数に応じて増えますから。
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