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詐欺罪。被害者は1人で既に返金(返却) されている場合、欺罔行為を立証することは極めて困難でしょうか?
インターネット(SNS上)の詐欺とします。

A 回答 (5件)

すでに返金されているなら詐欺罪が成立することはありません。

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この回答へのお礼

詐欺罪って既遂で成立するんじゃないですか?

お礼日時:2018/09/17 21:10

>欺罔行為を立証することは極めて困難でしょうか?



 返金(返却)いるなら
詐欺にならないだろ
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この回答へのお礼

いるなら とはどう言うことですか?

お礼日時:2018/09/17 21:10

詐欺罪は立証が困難です。


詐欺罪を立証するためには犯罪者が犯意を認めるか立証することが基本条件です。
「だまし取った」金を既に返金している場合、「犯人」が「もともとだますつもりはなかった。」と主張した場合
犯意を立証できないですね。そうすると詐欺罪は成立しません。
「詐欺犯」が「だますつもりでした。バレたので返金しました。」と証言すれば詐欺罪は成立しますが、そう言うことはあり得ますか?
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この回答へのお礼

つまり 被疑者がもともと騙すつまりはなかったと言ったら、もし立証したいのならそれを覆すような証拠が必要ということですか?

現実的に返金済みの詐欺って立証はできないものめすか?

お礼日時:2018/09/17 22:19

>いるなら とはどう言うことですか?



訂正します。

 「返金(返却)されて」いるなら
詐欺にならないだろ
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お金を貸したけど、返さない、というだけ


では詐欺の成立はむずかしいですね。

当初から、返すつもりが無いのに借りたので
あれば、詐欺になりますが、
理由はどうあれ、後になって返さなかった、という
だけでは詐欺になりません。

このように詐欺の立証は難しいのです。

だから、警察も、常習的詐欺犯とか、被害者が
多数いる、なんて場合でないと動かないのが
通常です。

なお、例え返金しても、返す意図なく借りた
時点で詐欺の既遂が成立します。

返す意図なく、借金を申し込めば、申し込んだ
時点で詐欺の未遂が成立します。
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この回答へのお礼

つまり被害者が多数いなければほとんど立証できないですか?

お礼日時:2018/09/18 08:25

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