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給料を支払わないと、労働法違反になりますか?

A 回答 (5件)

例え契約書がなくても、企業が採用した場合 規定の給料を支払わなければ労働基準法第24条(賃金の支払い)違反です。



「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。以下後段略

「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金についてはこの限りではない。」

毎月一回一定の期日に支払わなければならない賃金の他に、就業規則などに退職金規定があり、支給要件を満たすのに支払わない場合は、労働基準法第24条違反となります。

賞与に関しては必ずしも支払わなければならないとはされていないので微妙です。

尚、労働基準法第115条の規定により賃金の未払い請求権は2年で時効です。

退職金の未払い請求権は5年で時効です。

労働基準法第24条違反は罰則規定労働基準法第120条により30万円以下の罰金となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/21 13:17

給料を払うことで雇用契約しているなら違反ですが、ボランティアなら払う必要はありません。

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あなたはだまされた側ですか?



労働契約を結んでいれば必ず支払う必要があります。この契約は紙の契約書がなくても成立します。
その上で給与を払わないなら、労働基準法違反で刑事罰を受けます。
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払うといって払わなかったら、何らかの法律違反になりますね。


払わないけど仕事しろってのも、特殊な場合を除いて法律違反になると思います。
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法は分からんが、働く者としては死活問題 って事になるはず

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