プロが教えるわが家の防犯対策術!

4月から娘が学習塾に通っておりますが、こちらの要望を受け入れてもらえない事もあり、退塾を伝えたところ、未受講の翌月分の授業料まで請求されました。
塾側の言い分は「退塾意思表示を前月5日迄に伝え、月末が解約となる規約だ」とのこと、当月3日に意思表示しており、翌月末まで支払う義務があると伝えられました(入塾時に規約書を渡したはずと言われています)。
入塾時の資料は全てファイリングをしていますが、この規約書については受け取っておらず、その点を主張すると、「例外はありません」「"前月5日までに退塾の意思表示をする"という規定は、全国学習塾協会会員の学習塾、他、大手塾一般に適用されている条項で、塾側では、生徒たちの指導に前もっての準備(費用と労役)が必要であるため、その費やした費用と労役を担保するための条項です」と言われてしまいました。
もちろん当月分は支払うつもりですが、翌月分の支払義務はあるのでしょうか?(娘は当然通いません)
教材費や維持費も翌月分を請求されている状況です。
規約書をもらってないだけでなく、入塾時にサインした申込書にも、退塾ルールや手続き、あるいは条件に関する文言はなく、入塾時に口頭説明も一切うけておりません。
どなたか同じようなご経験をお持ちの方、アドバイス頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご教示ありがとうございます。その後文書で督促状等はなかったでしょうか?よろしければ教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/22 10:22
  • 皆様、たくさんのアドバイスを頂きましてありがとうございます。
    娘が一部の講師にいやな思いをさせられたり、カリキュラムにおいて何度も調整した要望を反故にされたり、成績にも特に効果が得られなかったことから退塾を判断した経緯になります。

      補足日時:2018/09/23 17:16

A 回答 (6件)

家は請求されましたけど、払いませんでした。

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。その後文書で督促状等はなかったでしょうか?よろしければ教えてください。

お礼日時:2018/09/22 23:12

言った言わないの争いを避ける為に契約書がある。


こちらは説明は受けていないし
説明した、同意した、その証拠があれば提示して下さい。
それから考えます。と、言って見ては?
全国学習塾協会会員の条項なんて、こっちには関係が無い話ですよね(笑)
不服なら裁判で請求して下さい。って言う!
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
仰る通りだと思います。再度、入塾時の記入書面を確認してから、反論を開始しようと思います。

お礼日時:2018/09/22 10:29

規約書にサインして無ければ無効です。

払う必要はありませんし、規約書を見せてもらい「全国学習塾協会」とやらに問い合わせてみて一致していなければ詐欺です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
仰る通りだと思います。規約書は本件が発覚後に後だしで提示され、当然サイン箇所もない状態です。
週明けに全国学習塾協会とやらに電話しようと思います

お礼日時:2018/09/22 23:15

消費者の不利益になる規約には応じる必要はありません



国民生活センターに行って相談、行政指導してもらいましょう
http://www.kokusen.go.jp/
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
一旦、規約書後出しである点、入塾時無説明である点、合意サインが無い点、を指摘し反撃してみて、
請求をしてくるようでしたら、センターに相談してみます。

お礼日時:2018/09/22 23:17

・そういった条項が問題になり、今では未受講分は日割りで返金、という規約になっている塾もあります。

関東大手の個別塾(当然、塾のなにがしかの協会に加盟しています)もそうですから、少なくとも協会が適用を義務づけている条項があるわけではありません。黙認はされているかもしれませんが。
・規約書は契約書と一体のものですから、手元にないならそれは塾側の不手際です。渡したはず、ではなく、確実に配布・保管を確認できる状態にする事は塾側の義務です。一般には契約書の裏への印刷、ホチキス止めなどによる一体化が使われます。(お金に関わる条項ですから、全く読み合わせない段階で……ですが)
・とくに、教材費は一般には商品代金及びそれに類するもの、維持費は保険やデータ保守など、事後発生する費用の事前担保と解されることが一般的でしょうから、この部分を請求されるのは無理筋です。

結論:消費者センターに行けば確実に勝てます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
契約書の知識まで教えて頂き心強いです。
教えて頂いた点を指摘し、反応を見ようかと思います。
今までのやり取りでは自分の否を認めぬ性格のようなので、未受講である翌月分の請求はやめないように思えます。
そうなった場合にはセンターに相談してみます。

お礼日時:2018/09/22 23:23

>一旦、規約書後出しである点、入塾時無説明である点、合意サインが無い点、を指摘し反撃してみて



いえ、そんな手間なことはしないで、すぐに消費者センターに行くことをお勧めしますよ
話すのなら、消費者センターにそれを伝えてください

たとえ規約があっても、説明があっても、承諾書に署名捺印していても消費者に不利益となる規約というのは無効になりますから
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
お休み明けに早速連絡してみます!

お礼日時:2018/09/23 17:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!