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9/29 A社退職、10/1 B社就職のとき、
1日の空白があり、
社会保険の9月分(9/30時点)は国保加入、無保険となりますが、
9/1~9/29に医療機関を受診した場合、自己負担はどうなるでしょうか。
A 9/30 無保険なら10割自己負担、
  9/30 国保なら9/1~9/29分も含めて3割負担
B 9/1~9/29はA社健保で3割負担
どちらの解釈が正しいのでしょうか。

A 回答 (3件)

B 9/1~9/29はA社健保で3割負担


です。

9/30のみ、無保険状態ですから、
9/30に受診した場合は、
国民健康保険に加入して、
9月分の保険料を納めることに
なります。

なお、年金は国民年金の加入となり、
こちらは9月分の国民年金保険料を
納付する必要があります。

以上、いかがでしょうか?
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10737555.html

まずは、こちらの始末をつけてからにしたら如何ですか?
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正解はBです。



A社で加入していた健康保険の資格は退職日まであります。
質問文だと9/29が退職日ですから、その日まではA社で加入していた健康保険で3割負担です。
前の健康保険で受診しなければならない分まで国保がお世話する義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/21 17:02

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