No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前の健康保険の資格は2月28日まで
今の健康保険の資格は3月8日から(でお間違いないですか?)
3月1日~7日までの間は何も手続をしていない
3月3日に病院受診し10割払ったが7割分戻ってこないのか?
こういうことですね
まず前の健康保険は2月末で終わりなので既に使えません
今の健康保険は3月8日(入社日)から資格がありますが
資格を得る前の分をお世話することは出来ません
あくまで入社日からじゃないと資格を得ることは出来ないのです
本来3月1日から国民健康保険の資格があるのですが
加入手続はなされていなかったのでしょうか
加入手続をすれば次の健康保険の資格を得るまでの間は国保加入者です
そうなればその間の病院受診分は国保でお世話してくれるでしょう
ただそれが認められるかどうかは疑問なので
一度お住まいの市町村役場の国保窓口にお尋ねください
但し国保加入には前の会社で発行してもらえる
「健康保険資格喪失証明書」が必要となるのでご準備はお忘れなく
なお保険料は日割ではなく月割計算となるので
短期間(数日間)の加入でしかも国保加入したまま月末を迎えなければ
国保保険料はなしになるかもしれません
その辺りも役所の国保窓口でお尋ね下さい
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/07 07:16
ありがとうございます。当初、国保への加入を前提に、前の会社からの資格喪失証明書の到着を待っていました(3/6に受領)。その間に、急遽3/3に次の会社に内定、3/8付けの入社が決まりました。3/1〜3/7の国保加入、保険料なしが可能か国保(横浜市)に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
2週間程度は遡及期間がありますので、すぐに国保に加入すれば保険適用も国保で可能かと思います。
国保の同月得喪は保険料負担なしになる可能性が高いですが、10割払うことを考えれば保険料が発生しても今より出費は少なくなるんじゃないですかね。
>今から継続加入を申請するのはちょっと躊躇します。
任意継続は会社ではなく在職時の保険者に申し出ますから、別に会社は関係ないですよ。
でも、任意継続で同月得喪なら数日の加入でも間違いなく1ヶ月分の保険料が発生するので空白期間の加入なら国保をお勧めします。
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