フと疑問に思ったので質問します。
例えば、3月31日に会社を退職し(=社会保険脱退)、その後、無職となる。その後、4月30日から国民健康保険に入る(=4月1日~29日までは無保険)。
4月1日に社会保険の保険証で病院にかかり治療費を払った(保険証は返却するのを忘れていたために持っていたとします)。
保険料は日割り計算をしないので、1日でも保険に加入していればその月の保険料を支払うんですよね?
ということはこの場合、3月分の保険料は社会保険で支払い、4月の保険料は国民健康保険で支払うことになります。
でも4月1日は保険には入ってないから、医療費は全額負担(7割分は後日払うにしても)。
ちょっとうまく説明できていないですが、、、、
要するに、結果として4月の保険料は支払っているのに4月1日に病院にかかった分は全額負担になるのは変な気がするのですが…。
そういう制度なので仕方ないんだとは思うのですが。
どうなのかちょっと疑問に思ったので教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
始めまして 二児の母です。
3月31日が 社会保険資格喪失日 になり、3月31日迄が病院で有効になる保険証です。
4月1日にその社会保険で病院を受診は可能ですが 後日支払いに関する通知が 国民健康保険(4月30日に加入手続きをしたとしたら)から来ます。
4月1日診療分は 社会保険(健康保険組合)が払っているので、
本来は 国民健康保険組合が 支払うので。
>保険料は日割り計算をしないので、1日でも保険に加入していればその月の保険料を支払うんですよね?
*****日割り計算はしません。 社会保険も国民健康保険も 末日に加入している団体に支払いをします。
4月30日に 国保の手続きがしていれば 4月1日診療分は全額負担になりません。ただし、社会保険で受診してしまったので、4月中に国民健康保険証を 病院に提示しなくてはなりません。 提示すれば保険証が変更と言う事で、一時的に全額負担はしなくても大丈夫です。
が、、、、既に4月末日を過ぎてしまっていますから、
一端は全額負担をし、その後 国民健康保険証を手に入れ 病院に提示し
社会保険と国保と 手続きが必要です。
4月1日から29日までは 無保険と書いてありますが、無保険ではありません。 社会保険喪失日が3月31日なのですから、国保は4月1日から有効です。
ありがとうございます。
受診した月に新しい保険証を持って行くことが必要なのですね。
でもいろいろと手続きが大変そうなので、保険加入日はしっかり守らなければいけないですね。
No.4
- 回答日時:
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。
もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
もちろん日本全国の全ての自治体を調べたわけではないので、14日過ぎても遡らない自治体が絶対無いとは言い切れません、しかしあるとしても極わずかの例外でしょう。
例えば下記は札幌市のサイトです。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/
「国保の届け出は必ず14日以内に」と言う項目に
「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)まで さかのぼって(最高2年間)、支払わなければなりません。 また、届け出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。」
と書いてあります、これは14日を過ぎると届け出た日以前には遡らないということです。
こういう但し書きがある自治体は多いです。
>保険料は日割り計算をしないので、1日でも保険に加入していればその月の保険料を支払うんですよね?
そうなります。
>でも4月1日は保険には入ってないから、医療費は全額負担(7割分は後日払うにしても)。
それもそうなりますね。
>要するに、結果として4月の保険料は支払っているのに4月1日に病院にかかった分は全額負担になるのは変な気がするのですが…。
国民健康保険に加入するのは権利ではなく義務です、ただ会社で健康保険に加入している人やその扶養になっている人はいいですよと言うだけです。
ですから退職して会社の健康保険から外れれば、当然14日以内に手続きをして国民健康保険に加入することが義務なのです。
いわばそれをしなかったペナルティと考えてください。
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