45歳女性です、タクシー運転手をしていますが、1月30日付で退社して2月から個人タクシーをする予定です。
厚生年金から国民年金、健康保険証も国民健康保険になりますよね?
その切り替えの手続き方法がよくわかりません。
国民年金に加入するのは、最寄りの社会保険事務所に行けばいいのですか?
国民年金基金にも加入しておこうかと思うのですが、同時にできますよね?
国民年金基金のホームページを見たら業種によって違うようになっていたのですが、違いはあるのですか?
クレジットカード支払いもできるとCMで見ましたが、本当にできるんですか?
正式に退社してから年金手帳がないとできないんですかね?
1月中に手続きはできますか?
国民健康保険もよくわからないのですが、区役所に行けばいいのですかね?
これも1月中にできますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>厚生年金から国民年金、健康保険証も国民健康保険になりますよね?
はい、(原則として)そういうことになります。
なお、「厚生年金保険」の加入者は(同時に)「国民年金」にも加入していますので、国民年金の【種別変更】という手続きになります。
(参考)
『Q、国民年金の加入(種別変更)の手続きについてはどうしたらいいですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>国民年金に加入するのは、最寄りの社会保険事務所に行けばいいのですか?
いえ、「国民年金」を運営しているのは「日本年金機構」ですが、「国民年金に関する届け出」は、原則として「住民登録している市町村の国民年金の窓口」経由で行います。(「年金事務所では受け付けない」というわけではありません。)
(参考)
『国民年金第1号の資格取得の手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>……お住まいの市(区)役所または町村役場で、手続きを行ってください……
>国民年金基金にも加入しておこうかと思うのですが、同時にできますよね?
はい、「国民年金基金」にも(同じ時期に)加入できます。
ただし、「国民年金基金」を運営しているのは、「日本年金機構」でも「市町村」でもなく「【各】国民年金基金」のため、加入の手続きも「基金」ごとに異なります。
つまり、「(市役所の国民年金の窓口で)同時に手続きする」ということはできません。
(参考)
『制度について知る>よくあるご質問(ご加入に関して)|国民年金基金連合会』
http://www.npfa.or.jp/system/faq_kanyu.html
>>Q4 国民年金基金に加入する場合、どこへ申し込めばよいのですか?
>>……加入を希望する国民年金基金へ郵送などで提出してください。また、一部の金融機関でも加入の受付を行っております。……
>…業種によって違うようになっていたのですが、違いはあるのですか?
いえ、【原則として】同じです。
(参考)
『制度について知る>地域型と職能型|国民年金基金連合会』
http://npfa.or.jp/system/type.html
>>(3)地域型と職能型の2つの形態が設けられていますが、【それぞれの基金が行う事業内容は同じです】。……
---
『手続きの流れを見る>重要なお知らせ|国民年金基金連合会』
http://www.npfa.or.jp/procedure/important.html
>>基金が解散した場合の取り扱いについて
>>……仮に当基金が解散した場合は国民年金法に基づき、基金の解散時点での残余財産額を加入員および受給者等で分配することとなっており、それまで支払われた掛金額を下回ることがあります。
>>なお、分配される額を国民年金基金連合会へ移管して、将来年金として受け取ることができるような措置を講じております。
>クレジットカード支払いもできるとCMで見ましたが、本当にできるんですか?
はい、「国民年金保険料」については可能です。
「国民年金基金の掛け金」はできないと【思います】。
(参考)
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>クレジットカード納付(継続納付)……申込み手続きは、郵送、年金事務所で受け付けております。……
---
『ご加入中の方へ>手続きに関してのよくあるご質問(掛金納付に関して)|国民年金基金連合会』
http://npfa.or.jp/join/faq_kakekin.html
>>Q1 掛金は、どのような方法で納めるのですか?
>>加入された方が指定された金融機関から口座振替によって納めていただきます。……
>正式に退社してから年金手帳がないとできないんですかね?…
はい、「厚生年金保険の資格喪失日(≒退職日の翌日)」が分かるもの(証明できる書類など)が必要ですから、原則として(退職前には)できません。
(参考)
『会社を退職したので国民年金に加入したいのですが、どうすればよいですか。|茨木市』
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/koreisha/qa/131 …
>>……年金手帳、退職日のわかるもの(雇用保険被保険者離職票、厚生年金・健康保険資格喪失証明書など)、認め印をご持参ください。……
>国民健康保険もよくわからないのですが、区役所に行けばいいのですかね?
はい、「市町村国保」は、【各市町村が】【それぞれ】運営している「公的医療保険」のため、「住民登録している市町村の国民健康保険の窓口」で手続きを行います。(通常は、国民年金と同じ窓口です。)
>これも1月中にできますか?
いえ、「国民年金の種別変更」と同様に、「健康保険の資格喪失日(≒退職日の翌日)」が分かるもの(証明できる書類など)が必要です。
つまり、原則として(退職前には)できません。
なお、「健康保険の資格喪失日」が「市町村国保の資格取得日(≒加入日)」となります。(届け出が遅れても資格取得日は変わりません。)
(参考)
『国民健康保険の届出|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …
>>国保にはいるときに必要なもの
>>会社などの健康保険をやめたとき……健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの)
*****
(備考)
「健康保険を脱退した後(≒会社を退職した後)に加入する公的医療保険」の選択肢は3つあります。
※「加入していた健康保険の任意継続」「国民健康保険(国保)」「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の3つです。
(参考)
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『会社を退職するとき|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
---
なお、「家族が加入している健康保険の被扶養者」については、(収入などの)審査があります。
また、「国民健康保険(国保)」には、「市町村国保」と「組合国保(くみあいこくほ)」がありますが、「組合国保」は特定の事業を行っている人(とその家族)などしか加入できません。
(参考)
『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
---
『国民健康保険|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%8 …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
---
『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html
***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.7
- 回答日時:
ほぼ解決をみているようですが、
1月30日までの病院通いは、いまお持ちの健康保険証で通院可能です。31日からは、あたらしく発行してもらう国民健康保険での療養となります。通院することがあれば、月末に保険証切り替わることを会計の方に、一言いっておくといいでしょう。なお、これは保険料をどちらに払うかは関係ありません。
健康保険組合ではないですが、労災保険特別加入(一人親方・個人タクシー)にはいられることをお勧めしておきます。詳細は労基署から労働保険事務組合等を紹介してもらってください。
No.6
- 回答日時:
#3です。
お礼文拝見しました。>病院に行かなくても国保代は1月分を払わなければならないのか
その通りです。
国保保険料は国保の資格を取得したと同時に発生します。
なので、1月31日に資格を取得したという事であれば
先の回答にも書きましたが保険料は「日割」ではなく「月割」となるので
たった1日でも1ヶ月分の保険料が請求されることとなります。
なので退職日を「31日付ではないのですね?」とご確認させていただいたのです。
病院へ行く行かないは関係ございません。
国保の資格は、社会保険の資格喪失日から発生することとなります。
加入手続きをした日から国保の資格が発生する訳ではありませんし
資格喪失日から日数が経っても資格は資格喪失日にまで遡って付けますので
無保険状態ということはありえません。
例えば、資格喪失した1月31日が土曜日で加入手続きが2月5日ということであっても
資格自体は1月31日から付くこととなります。
これが、資格喪失が2月1日でも同じこと。国保の資格は2月1日からです。
なので、可能であれば会社にお願いして31日付退職としてもらった方がいいのではと思いますよ。
その方が、もしかしたら質問者さんの負担が減るかもしれません。
社会保険はこれまで会社と質問者さんの折半だった筈ですから。
月末退職については、退職日のたった1日のずれがこういった現象を引き起こします。
何度か同様のケースを見たことがありますが、納得されない方も多数いらっしゃいました。
ただ、会社側がその日を退職日に決めてしまった以上
国保側としてはその翌日である資格喪失日を国保の資格取得日にするしかないのです。
すいません、年金については詳しくないので他の方にお任せします。
説明が下手で申し訳ないですが、ご理解いただけましたでしょうか。
ありがとうございました、よくわかりました。
病院に行かなくても国民健康保険の費用は発生するのですか、31日にした方が良いですね。
会社の人たちもそういう事は知らなかったみたいです、『31日は土曜日だから30日でいいんじゃないの?』とか言われて鵜呑みにしてしまいました。
No.4
- 回答日時:
> 厚生年金から国民年金、健康保険証も国民健康保険になりますよね?
1月30日付で退社するのなら1月31日から国民年金、国民健康保険に加入する必要があります。この場合には1月分の料金は1か月分がまるまるかかります(その代わり1月分の厚生年金保険料や健康保険組合の保険料はかかりません)。手続き自体は1月中でなく2月になってからでも大丈夫ですが、退職から2週間以内ということになっています。
> 国民年金に加入するのは、最寄りの社会保険事務所に行けばいいのですか?
それでも良いですが、区役所でも可能です。
> 国民年金基金にも加入しておこうかと思うのですが、同時にできますよね?
> 国民年金基金のホームページを見たら業種によって違うようになっていたのですが、違いはあるのですか?
年金基金はそれぞれの基金ごとに内容が違います。
国民年金とは違うので、加入したい国民年金基金で直接に加入手続きをしてください。
> クレジットカード支払いもできるとCMで見ましたが、本当にできるんですか?
できますが、1か月くらいの時間がかかります。手続きが完了するまでは納付書で支払ってください。
> 正式に退社してから年金手帳がないとできないんですかね?1月中に手続きはできますか?
退職してからの手続きになります。1月中は書類が間に合わないので無理でしょう。
> 国民健康保険もよくわからないのですが、区役所に行けばいいのですかね?これも1月中にできますか?
区役所で手続きが可能です。現在加入中の健康保険を脱退した証明書を持っていってください。退職日にならないと証明書は手に入らないと思いますが...
ありがとうございました。
1月31日は土曜日だから関係ないとか思ってました。
すみません、ややこしくてわかりずらいづのですが、結局、1月31日にした方が得って事なのでしょうか?
他はだいたいわかりました。
クレジットカードの支払いはすぐにはできないのですね。
No.3
- 回答日時:
>1月30日付で退社
31日付ではないのですね?
健康保険の資格喪失は、退職日の翌日となります。
質問者さんの状況で間違いないのであれば、1月31日が資格喪失日となり
国保の資格についてはその資格喪失日から発生することとなります。
しかしながら、保険料もその日から発生することになり
保険料については日割ではなく月割での計算となりますので
たった1日だけでも国保の保険料がまる1ヶ月発生することとなります。
#2さんの「納得のうえですか」というのはそういう意味があると思われます。
この場合、会社の健康保険料は1月分は発生しないことになります。
1ヶ月分の社会保険料がかからない分会社も質問者さんも得をしますが
質問者さんについてはたった1日だけの加入で国保の1ヶ月分が発生しますので
逆に少し損をしたという気持ちになるかもしれません。
恐らく年金に関しても同じことだと思われます。
>加入手続
年金についてはお近くの年金事務所(社会保険事務所という名称は既に存在していません)か
加入だけであれば役所に窓口がありますのでそちらで。
国保については、会社から「健康保険資格喪失証明書」を必ずもらい
それを持って役所で手続です。
(離職票でも手続きが出来る地域があるらしいですが、資格喪失証明書の方が確実です)
国保の加入手続については、会社の健康保険の資格を喪失する前の時点での
加入手続きは残念ながら出来ません。
1月中に役所に出向いて
「1月31日に資格喪失する予定があるので今のうちに資格付けて下さい」という
加入予約のようなことは出来ないのです。
「健康保険の資格を喪失した日から14日以内」でのお手続きをお願いします。
資格喪失から15日以降の場合でも加入手続きは可能ですが
国保で3割負担となる日が手続きをした日からとなりますのでご注意下さい。
年金の詳しい話は他の方のご回答を参考になさって下さい。
ありがとうございました。
1月31日は土曜日だから、1月30日でいいかなと思いました。
よくわからないのですが、病院に行き、健康保険を使う事がなければ、1月は無保険でもいいかなと思うのですが、病院に行かなくても国民健康保険代は1月分を払わないといけないのですか?
厚生年金も1月分は未払いという事になってしまうのですか?
1日違いでそんなに違うのですか、今さら変更ってできないですかね、できたらした方がいいですかね?
健康保険の資格喪失書をもらわないといけないんですね。
No.2
- 回答日時:
> 1月30日付で退社して2月から個人タクシーをする予定です。
まず確認ですが、末日退職なのに1日早い日付をごり押ししてくる事業主がいますが、納得のうえでしょうか?この日付の退職は、月単位で把握する年金1月未加入となり、国民年金1号被保険者として保険料をおさめることとなります。国民健康保険も同様と思われます(こちらは日割り計算となる場合も)。
> 国民年金に加入するのは、最寄りの…
国民健康保険同様、市(区)役所に手続窓口がおかれています。健康保険の資格喪失で資格喪失証明をだしてもらい、年金手帳といっしょに市役所を訪れるといいでしょう。証明が手に入れば1月31日でも可能です(それより前の日付は無理)。ただ1月保険料納期が2月末ですので、納付書印字発送に時間がかかり、手続きはお早めに。自動引き落としや、クレカ手続きは窓口で問い合わせを。
国民年金基金については、所在県ごとに加入するタイプと、事業者ごとに基金設立しているタイプとがあります。連合会HPをごらんになるとよろしいでしょう。個人タクシー事業者の基金もあるようです。
ありがとうございました。
「納得の上でしょうかって」、よく意味がわからないのですが、、、。
2月から個人タクシーの予定なので1月30日付退職にしてもらいました、何も考えていません、深い意味はありません。
これだと1月分は国民年金は未納になってしまうのですか?
国民年金も国民保険も区役所でするんですね(大阪市内在住です)。
1月31日は土曜日なので2月2日以降しか手続きはできないって事ですかね?
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