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マンション住まいで管理共益費の支払いが遅延した場合、遅延損害金というのが発生するものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

カテゴリが分譲マンションですので、分譲マンションとします。



分譲マンションの場合、廊下や階段、エレベーター、ポンプ類などの共用部分の維持管理のためのランニングコストとして管理費を納めなくてはなりません。

これを納めない場合は滞納として取り立てます。

ここで、遅延損害金を付加するかどうかは「管理規約」に規定されています。
「管理規約」は分譲マンションなら必ずあります。

この「管理規約」で「遅延損害金を付加する」となっていれば、遅延損害金がプラスされて請求されるはずです。

「遅延損害金を付加することができる」となっていれば、付加しても良いし、付加しなくても良いです。

その判断は理事会がします。

取立を弁護士に依頼する場合は、その弁護士費用も付加される場合があります。

管理規約を確認してください。
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この回答へのお礼

ですね。

お礼日時:2018/09/24 15:52

なんでも遅れれば遅延利息は付きますよ。

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