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精神障害者手帳の有効期限が10月末だったので8月の初旬に自立支援と一緒に申請しました。
自立支援は来年手続きすれば2年後は7月末まの有効期限です。
2年後は一緒に申請出来ないのでしょうか?
それとも、有効期限を考えて申請するべきだったのですか?

A 回答 (1件)

自立支援医療(精神通院)の受給者証は、有効期限が1年。


一方、精神障害者保健福祉手帳のほうは、有効期限が2年ですね。

そのため、自立支援医療のほうに限って、残りの有効期限を短くして、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れる日に合わせることができます。
合わせようとするときは、手帳のほうの残りの有効期限が1年未満になっていることが条件です。

両方の有効期限が切れる日を同じにすると、自立支援医療と手帳とを、更新のときに、同時申請できます。
同時申請できると、自立支援医療用の診断書を出す代わりに、手帳用の診断書だけでOKになります。

その結果、同時申請できるようになったら、自立支援医療用の診断書の提出が、2年に1回で済むようになります。
ただし、自立支援医療の有効期限は1年なので、自立支援医療の更新の手続きのほうは毎年必要です。

つまり、両方の有効期限が切れる日を合わせたら、更新・同時申請は、次のような感じになります。

◯ 今年 ‥‥ 自立支援医療を更新 手帳も同時に更新 手帳用の診断書を提出(= 自立支援医療の診断書)
◯ 来年 ‥‥ 自立支援医療だけを更新 手帳用の診断書も自立支援医療用の診断書も出さなくて良い
◯ 再来年 ‥‥ 今年と同じ<同時申請できる/手帳用の診断書(=自立支援医療の診断書)を提出>

ということで、【自立支援医療の残りの有効期限を短くして、精神障害者保健福祉手帳の更新の時期(手帳の有効期限が切れる時期)と合わせたかどうか】がポイントです。
【両方の有効期限が切れる時期(更新の時期)を合わせた】なら、それを条件に、2年後(再来年)も【同時申請】は可能です。
そうでないときは、【合わせておかないと、更新のときの同時申請はできない】ということになります。診断書も別々に取らないといけなくなりますよ。
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