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新規で自立支援医療 平成25年2月

新規で障害手帳 平成25年7月

手帳を申請の際、保健福祉センターの職員より更新日が別々だと
大変だから同時に合わせる事が可能だからそうしようかという話があり
お願いしたつもりでした。

手帳と同じで7月に自立支援の更新に行けばいいと軽く思っていまして
本日確認したら1月で失効していました。

本日、保健福祉センターへ確認にいったところ手続きが完了していないのは
私のせいだぐらいに言われ納得がいく説明はありませんでした。

素人が自立支援と手帳の日付と同じくし、簡素化できる話を聞いたことを
覚えている時点で依頼したバズだと思います。

7月の手帳申請の段階で自立支援をどう手続きをしていれば更新日が
同じになっていたのでしょうか?

A 回答 (1件)

自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限は、1年です。


あなたの場合には、平成25年2月から平成26年1月までが有効です。

一方、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、2年です。
あなたの場合には、平成25年7月から平成27年6月までが有効です。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限の残りが1年未満であるときに限って、
本人が承諾書を出すことによって、
自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間(1年)を短くして、
手帳の有効期限の終了日と合わせるようにできます。
これによって、次回以降、自立支援医療(精神通院)と手帳とを、
同時に申請することができるようになります。

早い話が、その有効期限の終期をみたときに、
手帳の有効期限のほうが先に来る場合にのみ、短縮ができます。
つまり、終期があとに来る自立支援医療のほうを短縮して、
先に終期が来てしまう手帳のほうに合わせるわけです。

有効期限を短縮できるのは、自立支援医療(精神通院)の受給者証だけです。
手帳の有効期限を短縮することはできません。

参考 ‥‥ http://goo.gl/o2Yh6T

以上のことから、平成25年7月の手帳申請の時点では、
有効期限の残りが1年以上あるのですから、当然、短縮の対象とはならず、
自立支援医療(精神通院)も、精神障害者保健福祉手帳も、
有効期限はそのままです。

要は、短縮の手続きの対象とはならないので、センター職員の説明は誤りでした。
つまり、平成25年7月の時点では、短縮の手続きなどは何らできず、
通常の有効期限のままとなっているに過ぎません。
(要は、何1つできることはありませんでした。)

今回は、早急に、自立支援医療(精神通院)の受給者証を更新すべきです。
自立支援医療用の所定の診断書の提出を要します。
すると、仮に平成26年3月から有効になるとして、
有効期限は、平成27年2月までとなります。

手帳のほうの有効期限は、既に申し上げたとおり、平成27年6月です。
手帳の有効期限が、自立支援医療の有効期限よりもあとになってしまうので、
まだこの時点では、2つの更新の時期を合わせることができません。

したがって、さらにもう1度、自立支援医療(精神通院)の更新を行ない、
有効期限が平成27年3月から平成28年2月となったときに、
初めて、その有効期限を手帳と合わせることができるようになります。
このとき、平成28年2月⇒平成27年6月へと、
自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限を短縮してもらうと、
以降、自立支援医療も手帳も、7月更新になります。
(このようなしくみ・カラクリは、意外なほど知られていません。)

短縮を申請するときには、有効期限が1年未満である手帳と、
「認定期間短縮にかかる承諾書(次回同時申請設定用)」を提出します。
この用紙は、お住まいの区市町村の担当課窓口にあります。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5888403.html
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この回答へのお礼

いつもながらkurikuri_maroon様のご回答には敬服いたしております。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/24 22:55

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