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国民年金について!
国民年金払えなくて納付猶予になってる月があります!
納付猶予はいずれ払わなくちゃならないのですか?
期限ありますか?
1ヶ月ずつですか?
詳しく教えて下さい。

A 回答 (4件)

> 納付猶予期間は受給資格にはカウントされるので障害年金の保険料納付要件は満たすことになります。


> 納付猶予期間があるという理由で障害年金が受給できなくなることはありません。

カウントされるのは、あくまでも、初診月の2か月前までの分に対して納付猶予期間があるときです。
もしも、これ以降に納付猶予期間があるなら、障害年金の保険料納付要件を満たすとは言い切れません。

また、少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日の2か月前から13か月前までの1年間に未納が全くないということが障害年金の保険料納付要件になります。
その1年間がすべて納付猶予期間や免除済期間だったらともかく、1か月でも未納が存在したらアウトです。

ですから、このような回答は、必ずしも正しくはありません。
納付猶予期間だけを単純に見ていれば良い、と誤認されかねないためです。

納付猶予期間が年金額の計算に反映されない、というのは、特に、老齢年金のときです。
障害年金では、年金額の計算に反映されないことは、原則、起こりません。

納付猶予を受けた期間は、追納(10年以内にあとから納めること)をしなくとも、特に問題はありません。
追納するときは、一括で・1か月分ごと・2か月分ずつまとめて・3か月分ずつまとめて・4か月分ずつまとめて・半年分ずつまとめて、のどれか1つを選べます。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/62 …
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納付猶予は追納しなくても問題ありません。


ですが、年金額の計算には反映しないので年金額が減ります。

ちなみに、納付猶予期間は受給資格にはカウントされるので障害年金の保険料納付要件は満たすことになります。納付猶予期間があるという理由で障害年金が受給できなくなることはありません。
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年金の満額を受給したければ支払う必要があります


また病気などで働けなくなった時に障害者年金が受給できなくなる場合があります

支払いは役所で柔軟に対応してくれるのでまず相談したら良いでしょう
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単純に窓口で支払い控除申請するべきです!

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