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色々な意見をお伺いしたく投稿します!

外国人の婚約者と国際結婚を控えている者です。

結婚式に関してなのですが、式は彼の国で挙げるつもりで新婦側の来客は家族と都合のつく友人(海外なのでほぼ来れないと思っています..)なのでほとんど彼が主役の結婚式になりそうです(TT)

しかし私個人としてはドレスの他に、新郎新婦揃って彼の伝統衣装を着るよりも日本人として着物を着たい気持ちがあります。

国際結婚らしく彼は彼の国の民族衣装、私は着物とバラバラに着るのはやはりおかしいでしょうか..
また、結婚式に関してはまだ何も決まっていない状態ですが、もし彼のご両親や彼自身が日本でいう“白無垢を着て神社で”というようなその国の伝統的な結婚式を望む場合、着物は諦めるしかないのでしょうか..(TT)

ご意見お待ちしております。

A 回答 (3件)

ご結婚 おめでとうございます。


ご夫婦になられるお二人が一番初めに力を合わせて遣る事が結婚式
という感がえ方を擦るならば
当然 そこで衣装に統一性がなければ ???
ばらばらじゃん。心がひとつになっていないのかしら?
となるか
こんなバラバラな二人がこの式を機に 心ひとつにして幸せになります。
と協調されるのか。
主様が判断していいと思いますよ。
彼の国で行う場合は彼に合わせて行う事が相手の親族に対しての礼儀。
どうせ主様もお身内に披露するために日本でも食事会を行うでしょうから
その時は彼にも紋付袴で主様は白無垢でとしたら如何でしょうか。
食事会がなければ
写真だけでも残しておくと良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにどちらともとれますね!
やはり衣装を合わせることが彼の親族に対しての礼儀になりますよね..(><;)
日本での食事会の際、参考にさせて頂きます。ご丁寧にありがとうございました!^^

お礼日時:2018/10/19 23:10

彼の国でも日本でも二回結婚式をしたら良いと思いますよ。


彼の国に白無垢や袴を持っていき着付けするなんて現実的ではありません。親族に着付けしがいるとかならまだしも素人が練習して着られるようになるものではありませんし、飛行機で持っていくには高価すぎるでしょう。

まぁ、いずれにしてもこういう話は彼とすべき話です。妄想のしすぎで確証もないのに不安になってちゃ世話無いですよ。
結婚式について何も決まっていないんでしょう?
着物が着たいならまずそれを彼に言いましょう。
質問者様の望みも聞いてくれないような彼なんですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。新郎新婦がバラバラの衣装を着ることが一般的にどうなのかお伺いしたく投稿しました。
もちろん彼と話し合って決めていこうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/19 23:06

外国人女性と結婚しています。



あなたが書かれていることは、単純な結婚式だけの話ですか?

あなたはすでに彼の国にお住まいなのですか?

結婚そのものは、日本方式でされるのですか、それとも外国方式でされるのですか?

また、彼は西洋人ですか、それともアジア人ですか?

分からないことだらけで回答のしようがないのですが、アジアの人と婚姻するなら、結婚そのものの成立はだいたい日本と似たところが多いと思います。 また西洋人なら、たいていの国が儀式婚です。 儀式婚とは、結婚式そのものが婚姻を意味し、そのための手続きも面倒になります。 単純に結婚式をあげるというようなわけにはいきません。 日本人同士の婚姻では、結婚式というのは現実は形だけで、婚姻の成立は別に結婚届を役所に出しますが、西洋の婚姻の成立は、そういうシステムではありません。

すであなたが、彼の国に正規なビザをとりお住まいなら、単純に婚姻したら配偶者ビザに変えればよいだけですが、これも、偽装婚をする人がいる関係で、結婚と配偶者ビザは別物ですから、こちらの手続きも必要です。 彼の国のビザをいま現在おもちでないなら、そのビザの取得からはじめないとならないです。

年齢もなにも書かれていないので、回答しにくいですが、外国人との婚姻は、3つの法律が関係してきます。あなたが結婚できるかは、「日本の法律で婚姻可能か」だし、彼の場合は「彼の国の法律で婚姻可能か」など、あなたと、彼との国籍により、適用される法律が「あなたの国の法律(日本)」、「彼の国の法律(外国)」それに加えて、婚姻する場所の国の法律(結婚の成立は、法的に婚姻が成立する国の法律が適用)も関係します。 もっとわかりやすくいうと、日本人は、男性18歳、女性6歳から婚姻でき、未成年者なら両親の同意書が必要ですが、外国人の場合は、婚姻年齢は彼の国の法律に基づきます。 国によっては、男は21歳以上とか、また、兵役制度のある国などは、兵役を終えていないと結婚できなかったりします。 また成人になる年齢も、国ごとに異なります。 

またあなたには、戸籍がありますが、外国には戸籍制度がないし、どちらか(それかどちらも)、自分の国籍国から独身証明書が必要になったりします。

こういうふうに、たいへん面倒な手続きがあります。 それに加えて、住む予定の国(あなたが彼の国に住む)でビザを取らないといけません。 あなたがすでに外国に就労ビザでおれば、ビザの手続きはそのままでもよいし配偶者ビザに変更してもよいですが、配偶者ビザは、大幅に規制が緩和されたビザなので(たとえば、就労制限がなくなり、彼も国の永住者ビザへの移行も、特別に緩和されたルールが適用されます)、審査も厳しく行われます。

ながくなりましたが、結婚式そのものの話をされているなら、それはあなたの自由です。書かれているとおりでよいと思いますが、和装は、外国で結婚式を行う場合は、和服の着付けできる人がいないのと、着物をどのように調達するかという問題もでます。 文面では外国で挙式を考えられているようですが、あなた自身が和服を用意し、あなた自身で着付けをするにしろ、日本髪のカツラは、外国では借りることそのものが困難を極めます。 書かれているようにどうしても和装でやりたいなら、日本から、和装一式(日本髪のカツラを含む)と、着付けする美容師まで呼ばないといけません。 すこし考えただけで「すごい費用」が必要です。 ただ、挙式を日本ですれば、それほど困難ではないですが・・。

ちなみに西洋人と婚姻する場合は、日本で日本方式で結婚だけしたほうが、超簡単です。 日本は世界でもまれなぐらい、結婚が簡単にできる国です。 また彼自身が日本にくる必要すら特にありません。こちらの日本方式を選択する場合は、挙式は「法律上意味をなさないもの」なので、どのような形式をどこの国でやろうが、ご本人の自由です。 日本で結婚届をだす場合に必要なものは以下のものですが、詳しくは、婚姻届け出す役所にきいてください。 地方自治体により、用意するものに追加があつたりします。

・婚姻届け  証人2名を含めすでに記入済みものを用意。 彼や彼の両親に関する部分は、印鑑の欄は彼が署名だけしておけばよいです。 ただし、彼や彼の両親の名などはすべて、カタカナで書く必要があらます。
・彼の婚姻要件具備証明書  これは、彼の国の役所で手に入れます。 結婚相手のあなたが独身であることを証明しないといけないので、あなたの戸籍謄本が必要になります。 また、この戸籍謄本は彼の国の役所などに提出することになるので、翻訳が必要になりますが、これも、彼の国の法律がどのようになっているかにより「誰でも翻訳可能」「プロの翻訳家が翻訳」「原本と翻訳したものに、彼の国の日本国大使館もしくは、日本の外務省で認証が必要(日本の戸籍謄本が、真正な日本国政府の公文書であり、訳文も日本国政府が正規な訳文であることを保証する、日本国政府の公印)」、それか、あなた自身が、日本国大使館等で、あなたの婚姻要件具備証明書を交付してもらう(たいてい、日本国大使館で交付してもらう場合は、彼の国の言語で発行してくれます)」
 ※国により制度が異なるので、彼の国の役所で確認してください。
・彼の国籍証明書 
・彼の出生証明書

これらが日本方式で婚姻する場合は必要です。 なお、日本の場合は、外国公文書の日本語訳が必要になりますが、誰が翻訳してもかまいません。 訳者の居所氏名の記載をしておけばよいだけで、あなた自身が翻訳してももちろん構いません。また、彼の国籍により提出する書類が異なるので、かならず、婚姻届けを提出する日本の役所にあらかじめ必要な書類を確認しておく必要があります。

以上が、日本方式での婚姻を選んだ場合です。

また、外国の方式で婚姻した場合も、あなたは、婚姻届けだけは、日本国大使館に提出する必要があります。(これは報告的婚姻届けといいます)、このときの届には、外国方式で婚姻した「結婚証明書」が必要になります。たぷん日本語訳も必要になるはずです。 

日本の法務省が国際結婚に関して解説したものがあります。 こちらを一度目を通してください。

(法務省:国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
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