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有料月極駐車場に無断で車両を放置された場合
その相手方を刑法235条の2不動産侵奪罪で訴えることは可能ですか?
この場合警察に告発できますか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    警察に電話で聞きました。
    無理との見解でした。
    このケースで裁判をした先例はおそらくないのでは?
    と思います。
    費用対効果の問題ですね。

      補足日時:2018/10/28 18:05

A 回答 (5件)

不動産侵奪罪は窃盗罪と同じ類型の犯罪で、不動産を事実上奪う(他人の土地の上に勝手に建てる等)ことを内容としているので、車両の無断放置では難しいかもしれません。

また、知り合いの警察OBによると、所有者が車両等を無断放置させない様に、車両の侵入防止の為にロープを張る等の措置講じる等した場合(契約車両が入退場する月極駐車場の為、事実上、無理でしょう)、相当程度の損害が発生したときに、損害賠償請求の対象となるかもしれないと言っていましたよ。
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有料月極駐車場の無断車両放置やその他駐車違反に対する罰の甘さにはムカつく日本の法律!



警察が無理と言うのは今のアホな法律では正しいんです。駐車場が私有地なら民事なんで警察は関与できません。

理由はそもそも有料月極駐車場は「契約者に生じた損害」に関する裁判なら可能ですが、契約者が駐車できる場合は迷惑駐の責任は持たないと記載した有料月極駐車場が殆どなので残念。
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>その相手方を刑法235条の2不動産侵奪罪で訴えることは可能ですか?


できません。
あなたは不動産の所有者でも管理者でもありません。単に車を駐車する権利を持っているだけ。

>この場合警察に告発できますか?
制度としては出来ますが、事実上は不受理にもならず門前払いでしょう。

>費用対効果の問題ですね。
違います。
刑事裁判ですから費用対効果と言う概念は表向き存在しません。
不動産侵奪罪には該当しないからです。
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告発と言えるかどうかはわかりませんが、駐車場に無断で停めている車があるときはまず警察を呼ぶように、というのは聞きますね。

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不可能

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