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ふるさと納税について。

夫婦、二人共働き。ふるさと納税を始めてみたいと思ってます。
私は旦那の扶養に入ってないのですが、今年の150万の壁から旦那は、配偶者控除を受けられるみたいです。

ふるさと納税は、二人の働いた金額を合算して申告するんでしょうか。
それとも旦那のみの源泉徴収でよいのでしょうか。
どなたか教えて頂けたら助かります。

質問者からの補足コメント

  • 実質負担額2000円を目指してます。
    また、今から納税するのは損でしょうか?
    そろそろ年末調整の時期が来るので…

      補足日時:2018/10/28 17:16

A 回答 (4件)

>ふるさと納税は、二人の働いた金額を


>合算して申告するんでしょうか。
いいえ。ひとりひとりの収入単位です。

>旦那のみの源泉徴収でよいのでしょうか。
はい。そうなるでしょう。
ご主人の名前で、ふるさと納税をすると、
その分、来年6月からのご主人の住民税
が、安くなる仕組みです。

ふるさと納税は今年の収入から見込んだ
住民税がどのぐらいかで、最適額を
決めなければいけません。

毎年、ご主人の年収が同じであれば、
昨年の年収を参考にして、下記のような
サイトでシミュレーションしてみれば
よいと思います。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation

>今年の150万の壁から
>配偶者控除を受けられるみたいです。
これにより、配偶者特別控除がご主人が
受けられることにより、ふるさと納税の
限度額が下がります。

こちらに、ご主人と奥さんの収入と
年末調整で申告するつもりの控除内容、
・配偶者控除、
・扶養控除(お子さん等の有無や年齢)
・社会保険の加入状況や保険料
 (なくても概算は分かります)
・生命保険料などあれば、
★2000円負担で済む、最適額を
★提示、ご説明します。

いかがでしょう?
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今からでも問題ありません。

ふるさと納税は年末調整には関係ありません。

詳しいことは、ふるさと納税ポータルサイトと呼ばれるサイトを参照されれば良いと思います。
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ふるさと納税は所得税や地方税で優遇されますが、その単位は確定申告毎です。


優遇範囲は課税対象となる所得により変わり、
それを超えると、「実質負担額2000円」を超えてしまいます。
確定申告は年単位で処理するので、今からでも大丈夫です。
なお、ふるさと納税は寄付なので、節税とは言えません。
お返しが儲けとなるので、お返しが無い災害地域へは何の儲けにもなりません。
「お返しが豪華すぎる」自治体を選ぶのがコツです。
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おおよそ、税金にかかわることで夫婦や家族で合算になることはありません。

ふるさと納税に関してもあくまで個人個人です。

ちなみに、今年(2018年)から拡充されたのは配偶者特別控除のほうで、150万円まで控除額が配偶者控除と同じになりましたが、配偶者控除の限度は相変わらず103万円です。
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