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障害があり障害年金を受給している人が障害者雇用されると障害年金はストップされますか 雇用期限が終わり無職になり再び障害年金を受給するにはどのような手続きをすればよろしいでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうごさいました。

      補足日時:2018/10/30 12:59

A 回答 (3件)

障害者雇用であれば、障害年金はストップされません。

職場が障害に対して配慮しているからです。安心して働いてください。
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障害年金はストップされません、

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結論から言います。


障害者雇用で就労したことだけをもって障害年金の支給が止められてしまう、といったことはありません。
身体障害であっても精神障害であっても同じです。

精神障害の場合には特に、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に明記されています。

◯ 労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する

◯ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)、および障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

◯ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

◯ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

◯ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ、不適切な行動がみられることなどにより常時の管理・指導が必要な場合には、2級の可能性を検討する。

このような前提があるため、基本的には、「上で書いたような事実がある」ということを診断書上で正確かつ詳細に記述してもらうことが最大のポイントになります。
言い替えると、就労の実態が不明瞭にしか記されていなければ、障害が軽減されたと誤認されて、支給停止に至ることはあり得ます。

いずれにしても、障害者雇用になった、ということが直接的に影響してしまう、というのではありません。
そのことだけは決して、誤解のないようにお願いします。

なお、万が一支給停止に至ってしまった場合は、「(障害の程度が軽減されたことによって)障害年金の支給を停止されている者が、再び障害年金を受けられる程度になったとき」の手続きをします。
もちろん、再び障害が重くなった、ということが大前提です。
これを「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」といいます(診断書を添えて年金事務所に提出)。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh … を参照して下さい。
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この回答へのお礼

早々のresponse、詳しいlecture、ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/30 05:17

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